大規模工場等の洪水時の浸水防止計画について
平成25年の水防法改正により、洪水浸水想定区域内にある大規模工場等は、次のことが努力義務として定められました。
1 浸水防止計画の作成
2 訓練の実施
3 自衛水防組織を設置した場合の措置
「大規模工場等」とは、水防法第15条第1項第4号ハの規定に基づき、小田原市で定めた「小田原市地域防災計画に定める大規模な工場その他の施設の用途及び規模を定める条例」に該当する工場等です。
条例では、浸水想定区域内にある大規模な工場その他の施設の用途及び規模の基準を次のとおり定めております。
(1)用途 工場、作業場又は倉庫
(2)規模 延べ面積10,000平方メートル以上
大規模工場等の所有者又は管理者の皆様には、「大規模工場等の洪水時の浸水防止計画作成の手引き」を参考にして、洪水の発生に備えた取組を進めてくださるようお願いいたします。
1 浸水防止計画の作成
2 訓練の実施
3 自衛水防組織を設置した場合の措置
「大規模工場等」とは、水防法第15条第1項第4号ハの規定に基づき、小田原市で定めた「小田原市地域防災計画に定める大規模な工場その他の施設の用途及び規模を定める条例」に該当する工場等です。
条例では、浸水想定区域内にある大規模な工場その他の施設の用途及び規模の基準を次のとおり定めております。
(1)用途 工場、作業場又は倉庫
(2)規模 延べ面積10,000平方メートル以上
大規模工場等の所有者又は管理者の皆様には、「大規模工場等の洪水時の浸水防止計画作成の手引き」を参考にして、洪水の発生に備えた取組を進めてくださるようお願いいたします。
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この情報に関するお問い合わせ先
防災部:防災対策課 危機管理係
電話番号:0465-33-1855