小田原市被災者生活再建支援制度について
自然災害により居住する住宅が全壊するなどで生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対して、その生活の再建を支援するための制度です。
支援対象
自然災害により次にあげる被害を受け、被災者生活再建支援法に基づく支援金及び神奈川県の被災者生活再建支援金の対象とならない被災世帯。
- 住宅が全壊した世帯(全壊)
- 住宅が半壊しやむを得ず解体した世帯(半壊解体)
- 住宅の敷地に被害が生じ、住宅をやむを得ず解体した世帯(敷地被害解体)
- 災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯(長期避難)
- 住宅が半壊し、大規模な補修を行わわければ居住することが困難な世帯(大規模半壊)
- 住宅が半壊し、相当規模の補修を行わなければ居住することが困難な世帯(中規模半壊)
支援の内容
- 支給の総額は、基礎支援金と加算支援金の合計額となります。
- 世帯人数が1人の場合は、核該当欄の金額の4分の3の額となります。
住宅の被害程度 | 全壊・解体・長期避難 | 大規模半壊 | 中規模半壊 |
支給額 | 100万円 | 50万円 | ― |
住宅の再建方法 | 全壊・解体・長期避難 | 大規模半壊 | 中規模半壊 |
建設・購入 | 200万円 | 200万円 | 100万円 |
補修 | 100万円 | 100万円 | 50万円 |
賃借(公営住宅を除く) | 50万円 | 50万円 | 25万円 |
申請期限
- 基礎支援金 災害が発生した日から13月を経過する日まで
- 加算支援金 災害が発生した日から37月を経過する日まで
この情報に関するお問い合わせ先
福祉健康部:福祉政策課 福祉政策係
電話番号:0465-33-1861