小田原市強靭化地域計画を策定しました
多くの大規模災害の経験を踏まえ、国ではどのような大規模自然災害が起きても、都市の主要な機能を不全に陥らせない強くしなやかな都市づくりを、国及び地域が主体となって平時から進めることで、より安全・安心な国づくりにつなげることを目的に、平成25年に「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靭化基本法」が制定され、平成26年6月には「国土強靱化基本計画」が策定されました。
国土強靭化基本法第4条には、地方公共団体の責務として「国との適切な役割分担を踏まえて、地域の状況に応じた施策を総合的かつ計画的に策定し、実施する責務を有する。」と規定されており、第13条には国土強靭化地域計画を策定できることが定められていることから、本市においても、自然災害が発生するたびに長時間かけてその復旧・復興に当たるという事後対策を避け、事前防災・減災や迅速な復旧・復興のための施策を総合的かつ計画的に進めるため、令和4年2月に「小田原市強靭化地域計画」を策定しました。
国土強靭化基本法第4条には、地方公共団体の責務として「国との適切な役割分担を踏まえて、地域の状況に応じた施策を総合的かつ計画的に策定し、実施する責務を有する。」と規定されており、第13条には国土強靭化地域計画を策定できることが定められていることから、本市においても、自然災害が発生するたびに長時間かけてその復旧・復興に当たるという事後対策を避け、事前防災・減災や迅速な復旧・復興のための施策を総合的かつ計画的に進めるため、令和4年2月に「小田原市強靭化地域計画」を策定しました。
計画の構成
地域の強靭化に関する4つの「基本目標」と、大規模自然災害に対する9つの「事前に備えるべき目標」からなり、42の「起きてはならない最悪の事態(リスクシナリオ)」を設定しています。
(1)地域の強靭化に関する「基本目標」
● 人命の保護が最大限図られる
● 市域の重要な機能が致命的な障害を受けず維持される
● 市民の財産及び公共施設に係る被害を最小化する
● 迅速な復旧・復興を行う
● 市域の重要な機能が致命的な障害を受けず維持される
● 市民の財産及び公共施設に係る被害を最小化する
● 迅速な復旧・復興を行う
(2)大規模自然災害に対して「事前に備えるべき目標」
1 大規模自然災害が発生したときでも人命の保護が最大限に図られる
2 大規模自然災害発生直後から救助・救急、医療活動等が迅速に行われる
3 大規模自然災害発生直後から必要不可欠な行政機能は確保する
4 大規模自然災害発生直後から必要不可欠な情報通信機能は確保する
5 大規模自然災害発生後であっても、経済活動を機能不全に陥らせない
6 大規模自然災害発生後であっても、生活・経済活動に必要最低限の電気、ガス、上下水道、燃料、交通ネットワーク等を確保するとともに、これらの早期復旧を図る
7 制御不能な二次災害を発生させない
8 大規模自然災害発生後であっても、地域社会・経済が迅速に再建・回復できる条件を整備する
9 災害に強い人づくり、地域づくりを進めるとともに、大規模自然災害発生後であっても、市民・地域が力を発揮できる環境を整備する
2 大規模自然災害発生直後から救助・救急、医療活動等が迅速に行われる
3 大規模自然災害発生直後から必要不可欠な行政機能は確保する
4 大規模自然災害発生直後から必要不可欠な情報通信機能は確保する
5 大規模自然災害発生後であっても、経済活動を機能不全に陥らせない
6 大規模自然災害発生後であっても、生活・経済活動に必要最低限の電気、ガス、上下水道、燃料、交通ネットワーク等を確保するとともに、これらの早期復旧を図る
7 制御不能な二次災害を発生させない
8 大規模自然災害発生後であっても、地域社会・経済が迅速に再建・回復できる条件を整備する
9 災害に強い人づくり、地域づくりを進めるとともに、大規模自然災害発生後であっても、市民・地域が力を発揮できる環境を整備する
小田原市強靭化地域計画ダウンロード

小田原市強靱化地域計画《概要版》 PDF形式 :1.6MB
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この情報に関するお問い合わせ先
防災部:防災対策課 危機管理係
電話番号:0465-33-1855