子育て・教育

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令和8年度 保育所等の利用申込みについて
≪保育所、認定こども園(保育部)、小規模保育事業≫

令和8年度に保育所等の利用を希望される場合は、以下のとおりお手続きください。
令和7年度に利用申込みをしている方も、改めて手続きが必要です。
なお、令和8年度から申込みをする保育所等への見学が必須になります。事前に保育所等へ連絡の上、必ず見学をしてください。
※申込書に見学日を記入いただく予定です。
※令和8年度に限り見学をしていなくても申込みは可能ですが、お子様の状況により保育所等の人員体制等から安全に保育できないと判断された場合は、入所見送りとなる可能性があります。

申込書の配布について

令和8年度の保育所等利用の手引きや申込書の配布及びダウンロードは、9月17日(水)からです。

申込書配布場所

  • 市役所5階保育課
  • 各タウンセンター
  • アークロード市民窓口
  • 市ホームページからダウンロード
  • 各タウンセンター及びアークロード市民窓口における申込書等の配布については、4月の1次募集受付期限までの配布予定です。

受付期間・提出期限

令和8年4月利用申込み【1次募集】

受付期間 令和7年10月14日(火)~10月31日(金)
  • 申込みに係る不足書類のみ11月7日(金)まで受け付けます。
  • 郵送での申込みも可能です。郵送の場合は、10月31日(金)必着となりますのでご注意ください。
    書留郵便等配達記録が残る方法でお送りください。郵送事故について、市は責任を負いかねます。
  • 4月1次申込期限間近(10月下旬)は特に混雑が予想されます。期限に余裕をもってお申込みください。

令和8年4月利用申込み【2次募集】

受付期間 令和7年11月4日(火) ~令和8年1月9日(金)
  • 申込みに係る不足書類のみの受付期間はありません。令和8年1月9日(金)までに全ての書類をご提出ください。
  • 郵送での申込みも可能です。郵送の場合は、令和8年1月9日(金)必着となりますのでご注意ください。
    書留郵便等配達記録が残る方法でお送りください。郵送事故について、市は責任を負いかねます。
  • 1次選考で入所に至らなかった方、2次募集に申込みをされた方を対象に選考を行います。1次選考で入所に至らなかった方は改めて申込書を提出する必要はありませんが、5月以降も続けて申込みを希望される場合は、別途、2次選考で入所に至らなかった方に配布する「令和8年度5月以降保育所等利用希望確認票」の提出が必要となります。

令和8年4月利用申込み【3次募集】

  • 2次選考で入所に至らなかった方のうち、希望者のみを対象に、保育所等の空き状況を公表して3次募集を行います。3次募集のみの申込みはできません。
  • 2次選考で入所に至らなかった方にのみ、3次募集の詳細を送付します。後日ホームページで公開される空き状況を確認の上、申込みを希望される方は、期間内に同封されている希望園調査票をご提出ください。
  • 2次選考で内定辞退等により、追加募集が発生した場合にのみ3次募集を行います。追加募集がない場合は、3次募集を実施しないこともありますのでご了承ください。
  • 転園希望(転園先が決定するまで現在の保育所等に通い続ける場合)は、3次募集の申込みはできません。

令和8年5月から令和9年3月の利用申込み

5月利用希望 4月10日(金) 11月利用希望 10月9日(金)
6月利用希望 5月8日(金) 12月利用希望 11月10日(火)
7月利用希望 6月10日(水) 1月利用希望 12月10日(木)
8月利用希望 7月10日(金) 2月利用希望 1月8日(金)
9月利用希望 8月10日(月) 3月利用希望 2月10日(水)
10月利用希望 9月10日(木)    
  • 5月以降の提出期限は、利用を希望する月の前月10日(10日が休みの場合は前の開庁日)です。
  • 令和9年4月以降の入所を希望される場合は改めて申込みが必要となります。

受付時間・提出先

窓口受付時間

 平日8時30分から17時

提出先

  • 保育課窓口(市役所5階)
    ※各タウンセンターやアークロード市民窓口での提出はできません。
  • 郵送
    ※締切日必着となります。書留郵便等配達記録が残る方法で郵送してください。郵送事故について、市は責任を負いかねます。
※申込み時点で、小田原市に住民票がない方が小田原市の保育所等の利用申込みをする場合は、お住まいの市区町村にお問い合わせください。

提出書類・持ち物

  • 保育所等利用申込書
  • 利用児童・世帯状況調査票
  • 「保育を必要とする事由」を証明する書類
    就労証明書、母子手帳の写し、障がい者手帳の写し、診断書など
  • 利用者負担金(保育料)算定及び副食費徴収対象判定の基礎となる書類
    ・市外に住民票がある(あった)方のみ
    ・マイナンバーをご提供いただける場合は提出不要
    ・住民税未申告の場合、マイナンバーは提供いただいても保育料は算定できません。必ず住民票がある(あった)居住地で税の申告を行ってください。
  • 申込児童および保護者のマイナンバーがわかる書類
    ※郵送の場合、マイナンバーのわかる書類(マイナンバーカードの写し等)は同封しないでください。
※スムーズに手続きが行えるよう、申込書等は予めご記入の上ご来庁ください。

保育コンシェルジュによる入所相談

入所申込の方法や希望保育所等の選び方など、わからないことや不安なことがありましたら、保育コンシェルジュが相談に応じますのでご予約ください。

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「暮らしの情報 > 教育」をご覧ください。

この情報に関するお問い合わせ先

子ども若者部:保育課 保育係

電話番号:0465-33-1451

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