子育て・教育

妊娠から出産、子育て・育児、幼稚園・保育園、小・中学校に関する情報

市外から市内保育所等への利用申込みについて

小田原市の保育を必要とする事由に該当する方は申し込みできます。
お住まいの市区町村にお申込みください。市区町村から小田原市に申請書等が送付されます。
小田原市の締切日までに申請書が到着するよう、お住まいの市区町村に提出期限をご確認ください。

受付場所

お住まいの市区町村の保育担当課

提出期限

小田原市の締切の1週間前
※小田原市の締切日までに必要書類が小田原市保育課に到着している必要があります。

必要書類

 1.お住まいの市区町村様式の申込書類

 2.転入に関する同意書及び転入を証明する書類(小田原市に転入予定の方のみ)
 
  ※転入を証明する書類として次のいずれかをご提出ください。
  ・転入予定地のアパート賃貸契約書または売買契約書の写し など
  ・実家への転入など契約を伴わない場合は「同居予定申立書」

注意事項

  • 小田原市への転入の場合、原則として小田原市様式の申込書類での申し込みとなります。
  • お住まいの市区町村の様式で申し込みをした方は、小田原市に転入時に小田原様式の申込書類をご提出いただきます。転入手続きにあわせて小田原市保育課にお越しください。

転入予定の方へ

転入を証明する書類をご提出いただいた場合

転入に関する同意書及び転入予定地のアパート賃貸契約書など入居日・転入先を証明する書類をご提出いただいた場合、転入予定日以降は小田原市民として審査いたします。

市内の保育所等に勤務している場合

保護者が小田原市内の認可保育所、認定子ども園(保育部)、小規模保育施設に勤務していることが就労証明書で確認できた場合、小田原市民として審査いたします。

利用開始月の前月末までに転入していない場合

入所が決定したにもかかわらず、利用開始月の前月末までに転入していない場合、入所決定の取消となります。利用開始月までに転入手続きを完了していただくようお願いいたします。

保育料算定の基礎となる書類が未提出の場合

保育料の算定にあたり、マイナンバーの提供にご同意いただけず、転入前の市区町村の発行する課税証明書など保育料算定の基礎となる書類が未提出の場合、最高額の保育料がかかりますので、ご注意下さい。

※住民税未申告の方は、マイナンバーを提供いただいても保育料が算定できません。必ず転入前の市区町村で税の申告を行ってください。

選考結果の通知

小田原市で選考後に、お住まいの市区町村に結果を送付します。その後、お住まいの市区町村から保護者宛てに結果が通知されます。

入所後の保育料

お住まいの市区町村の基準により算定されますので、不明な点などありましたら居住地の保育担当課にご確認ください。

赤ちゃんに出会うまで

妊娠から出産までに役立つサービスや手続きのタイミングを確認しましょう

赤ちゃんが生まれたら

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しっかり健診

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おでかけ・子どもの居場所

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お悩み・相談

育児相談、親子心理カウンセリング、助成制度、支援センターなどの情報

届出・手当

各種届出、児童手当、児童扶養手当等の情報

様々な子どもを支援

ひとり親家庭向け、障害時福祉などの情報

教育

小・中学校に就学するお子様、ご家庭向けの情報については
「暮らしの情報 > 教育」をご覧ください。

この情報に関するお問い合わせ先

子ども若者部:保育課 保育係

電話番号:0465-33-1451

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