子育て・教育
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母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業の支給内容と手続きの方法
母子家庭のお母さん及び父子家庭のお父さんが、経済的自立やキャリアアップに必要な技能や資格を取得するために対象講座(雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座)を受講した場合、修了後に教育訓練経費の一部を支給します。
支給額には上限があり ます。
対象者
小田原市在住の母子家庭のお母さん及び父子家庭のお父さんで、次のすべてを満たしているかた
- 母子・父子自立支援プログラムの策定その他の自立に向けた支援を受けているかた
- 教育訓練を受けることが適職に就くために必要と認められるかた
- 過去にこの給付金の支給を受けたことのないかた
対象講座
雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座(一般教育訓練、特定一般教育訓練、専門実践教育訓練)
支給額
雇用保険法による一般教育訓練または特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けることができないかた
一般教育訓練または特定一般教育訓練の指定教育訓練講座の受講について支払う入学金及び受講料の60%に相当する額が支給されます。ただし、その額が1万2千円を超えない場合は支給対象にならず、20万円を超える場合は20万円を支給額とします。
雇用保険法による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けることができないかた
専門実践教育訓練の指定教育訓練講座の受講について支払う入学金及び受講料の60%に相当する額が支給されます。上限額は修学年数に40万円を乗じた額(最大160万円)とし、1万2千円を超えない場合は支給対象になりません。
また、専門実践教育訓練を修了後、1年以内に対象の資格を取得して、当該資格を必要とする職業に就職した場合は、上記入学金及び受講料の25%に相当する額が追加支給されます。
また、専門実践教育訓練を修了後、1年以内に対象の資格を取得して、当該資格を必要とする職業に就職した場合は、上記入学金及び受講料の25%に相当する額が追加支給されます。
雇用保険法による各教育訓練給付金の支給を受けることができるかた
各教育訓練の指定教育訓練講座の受講について支払う入学金及び受講料の60%に相当する額から、雇用保険法による教育訓練給付金の支給額を差し引いた額とし、1万2千円を超えない場合は支給対象になりません。
手続きの方法
講座を申し込む前に、事前相談と母子・父子自立支援プログラムの策定を受けてください。すでに受講を開始している、または修了している場合は対象となりません。
子ども政策課手当・医療係(電話番号0465-33-1453)へお問い合わせのうえ、母子・父子自立支援員にご相談ください(窓口相談は予約制です)。
母子・父子自立支援員の相談日は、木曜日を除く平日の9時00分~12時00分、13時00分~16時30分です。

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この情報に関するお問い合わせ先
子ども若者部:子ども政策課 手当・医療係
電話番号:0465-33-1453