「小田原市再生可能エネルギーの利用等の促進に関する条例」が施行されました。
平成25年度の市議会3月定例会において、「小田原市再生可能エネルギーの利用等の促進に関する条例」が制定され、平成26年4月1日に施行されました。
本市は、これまで地域主体の再生可能エネルギーの利用を図る事業化の検討や、省エネルギー化の推進など、再生可能エネルギーの利用等の促進に関する施策を進めてまいりました。
環境にやさしいエネルギーによる持続可能な地域社会を構築するため、
市、市民、事業者が一丸となって再生可能エネルギーの利用等の促進に 取り組むための条例を制定しました。条例の概要
1.条例の目的
この条例は、再生可能エネルギーの利用等の促進に関し、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、再生可能エネルギーの利用等の促進に関する施策の推進に必要な事項を定めることにより、地球温暖化対策及び防災対策の推進並びに地域の活性化を図り、もって持続可能な地域社会を構築することを目的とする。
2.条例で使用する用語の意義
用語 | 意義 |
---|---|
再生可能エネルギー | 太陽光、風力、水力、地熱、太陽熱、大気中の熱その他の自然界に存する熱又はバイオマス(動植物に由来する有機物であってエネルギー源として利用することができるもの。)を利用して得られるエネルギーをいいます。 |
再生可能エネルギーの利用等 | 「再生可能エネルギーの利用」と「エネルギーの使用の節約及び効率化を図ること(省エネ化)」の2つの意味を持ちます。 |
再生可能エネルギー事業 | 事業者がその営む事業の用として行う、国の固定価格買取制度に基づいた再生可能エネルギー発電設備による発電事業をいいます。 |
3.基本理念
- 市、市民及び事業者は、相互に協力して、再生可能エネルギーの利用等の促進に努めなければなりません。
- 市、市民及び事業者は、再生可能エネルギーの利用に当たっては、地域ごとの自然条件に合わせ継続的に活用するとともに、環境への影響に十分配慮しなければなりません。
- 再生可能エネルギーは、地域固有の資源であるとの認識のもとに、地域に根ざした主体により、防災対策の推進及び地域の活性化に資するように利用されなければなりません。
4.市、市民及び事業者の責務
(1)市の責務
- 市は、基本理念にのっとり、再生可能エネルギーの利用等の促進に関する総合的な施策を策定し、及び計画的に実施します。
- 市は、基本理念にのっとり、再生可能エネルギーの利用等の促進のために、市民及び事業者に対する支援の実施その他必要な措置を講ずるよう努めるものとします。
- 市は、市の事業を行うに当たっては、自ら率先して再生可能エネルギーの利用等に努めるものとします。
(2)市民及び事業者の責務
- 市民及び事業者は、基本理念にのっとり、日常生活における再生可能エネルギーの利用等に努めるものとします。
- 市民及び事業者は、市が実施する再生可能エネルギーの利用等の促進のための施策に協力するよう努めるものとします。
5.エネルギー計画の策定
市は、再生可能エネルギーの利用等の促進に関する総合的な施策の計画的な推進を図るため、再生可能エネルギーの利用等の促進に関する基本的な計画を策定します。
6.再生可能エネルギーの利用等の促進のための施策
(1)学習の機会の提供及び知識の普及啓発
市は、再生可能エネルギーの利用等の必要性について、市民及び事業者の理解を深めるため、再生可能エネルギーの利用等に関する学習の機会の提供及び知識の普及啓発に努めるものとします。
(2)「再生可能エネルギー事業」に対する支援
市は、再生可能エネルギーの利用を促進するため、市内で実施される「再生可能エネルギー事業」に対し、必要な支援を行うものとします。
(3)「市民参加型再生可能エネルギー事業」の認定・周知・支援
市は、地域が主体となった再生可能エネルギーの利用の促進のため、市民の参加などの一定の条件満たす再生可能エネルギー事業を「市民参加型再生可能エネルギー事業」として認定し、支援等を行います。
(4)普通財産の無償貸付又は減額貸付
市は、普通財産が再生可能エネルギー事業の用に供されるときは、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年小田原市条例第7号)第4条第1項の規定にかかわらず、当該普通財産を無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができます。
条例・施行規則
この情報に関するお問い合わせ先
環境部:ゼロカーボン推進課 ゼロカーボン推進係
電話番号:0465-33-1426