屋外焼却は原則禁止です!

 屋外でものを燃やすこと(屋外焼却)は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「神奈川県生活環境保全等に関する条例」で禁止されています。

*「違反すると5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条第1項第15号)
 

神奈川県生活環境の保全等に関する条例での規制

屋外焼却が禁止されるもの

  • 合成樹脂
  • ゴム
  • 木材(伐採木及び木の枝を含む。)
  • 油脂類(鉱物油及び有機溶剤を含む。)

例外的に認められている焼却行為

  • 農業、林業または漁業を営むために行われる焼却行為(収穫残渣や稲わら、もみ殻等の焼却)
  • 日常生活や屋外レジャーにおいて通常行われる焼却行為であって軽微なもの(たき火やキャンプファイヤー、バーベキュー等)
  • 教育活動の一環として通常行われる焼却行為であって軽微なもの(学校活動やボーイスカウト等で行われる炊き出し等)
  • 地域的慣習による催しまたは宗教上の儀式行事に伴う焼却行為(どんど焼き等)
  • 消火訓練に伴うものや災害の予防、応急対策または復旧のために必要な焼却行為
*ただし、いずれの場合も、合成樹脂やゴムなど、黒煙や悪臭を発生させるおそれのあるものは焼却できません。
*例外として認められる行為でも、近隣に迷惑をかけるような焼却は止めましょう。
*家庭のごみは焼却せず、ごみステーションにルールを守って出しましょう。

この情報に関するお問い合わせ先

環境部:環境保護課 公害対策係

電話番号:0465-33-1483

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