資源物の持ち去りは条例により禁止しています
家庭からごみ集積場所に出された資源物を市が収集する前に無断で持ち去る事例が発生しています。
市のごみ集積場所から紙類や布、かん類の資源物を持ち去ることは条例により禁止されています。
違反者に対しては持ち去り行為の禁止の命令を行うことがあります。また、命令に従わない場合、20万円以下の罰金に処せられることがあります。
市では、持ち去り行為の未然防止や再発防止に向けた巡回パトロールを実施し、持ち去り行為の防止に努めています。
市のごみ集積場所から紙類や布、かん類の資源物を持ち去ることは条例により禁止されています。
違反者に対しては持ち去り行為の禁止の命令を行うことがあります。また、命令に従わない場合、20万円以下の罰金に処せられることがあります。
市では、持ち去り行為の未然防止や再発防止に向けた巡回パトロールを実施し、持ち去り行為の防止に努めています。
持ち去り行為を発見したら
集積場所に出された資源物の持ち去り行為を発見した場合は、以下の情報を分かる範囲で、環境政策課(0465-33-1471)または環境事業センター(0465-34-7325)にご連絡ください。
パトロール時の重要な情報として活用させていただきます。
・発見した日時,場所
・車両の車種など
・持ち去った資源物の種類,量など
また自ら注意しようとして持ち去り行為者と接することは、トラブルを避けるため、おやめください。
市民の皆様へのお願い
持ち去り行為者は、夜間から持ち去り行為をしていることが多いため、収集日当日の午前8時30分までに出してください。
資源物の適正なリサイクルのためにご協力をお願いします。
この情報に関するお問い合わせ先
環境部:環境政策課 資源循環係
電話番号:0465-33-1471