農地賃貸借の解約
貸借等に関する制限
農地法の目的のひとつに、耕作者の権利保護と地位の安定を図ることがあります。この目的を達成するため、農地法においては、農地等の賃貸借について、民法 の原則に修正を加えた賃貸借の対抗力・法定更新の規定があるほか、その解除・解約の申し入れ等の行為を制限する(知事の許可)規定があります。
賃貸借の解除・解約等の制限
農地等の賃貸借の解除、解約の申し入れ、合意による解約、更新をしない旨の通知をするときは、当事者は知事の許可を受けなければなりません。
許可を受けないでした行為はその効力を生じません。
(農地法第18条第5項)
許可を要するもの(解除・解約等)の流れ(農地法第18条第3項)
a 申請者
↓ (1)提出
b 農業委員会
↓ (2) 進達(意見書)
c 知事
↓ (3)意見を聴く
d 農業会議
↓ (4)意見書提出
c 知事
↓ (5)許可・不許可指令
b 農業委員会
↓ (6)指令書交付
a 申請者
農地法第18条第1項による許可は、主に次に掲げる場合でなければしてはならないと定められています。(許可基準:農地法第18条第2項)
- 賃借人の信義違反の場合
- 転用が相当の場合
- 自作相当の場合
- 農業生産法人がその要件を欠いた場合等
- その他正当な事由がある場合
許可を要しない場合(主なもの) (農地法第18条第1項)
- 解約の申し入れ、合意による解約、更新をしない旨の通知が、信託事業に係わる信託財産について行なわれる時
- 合意解約が、農地等を引き渡すこととなる期限前6ヶ月以内に成立した合意でその旨が書面で明らかであるものに基づいて行なわれる場合と民事調停法による農事調停によって行なわれる時
- 賃貸借の更新をしない旨の通知が、10年以上の期間の定めがある賃借権や水田裏作を目的とする賃借権について行なわれる時
- 農業振興地域の整備に関する法律により設定された特定利用権に係わる賃借権の解除が知事の承認を受けて行なわれる時
農地法第18条第6項の合意解約通知
許可を要しないで、解約等の行為が行われた場合は、解約等の申し入れ等をした日の翌日から起算して30日以内に、当事者連署により、農業委員会に賃貸借当事者の氏名、土地の所在、解約の申し入れ等をした日等所定事項を記載した通知をしなければなりません。
(1)通知書 |
1部 |
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(2)農地賃貸解約合意書 |
1部(写可) |
(3)土地の登記簿謄本 |
1部 |
この情報に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局
電話番号:0465-33-1748