小田原で起業・創業を考える皆様へ
ここでは、小田原で起業・創業を考える皆様への補助制度等の支援策をご紹介します。
小田原市創業支援等事業計画について
小田原市では、地域産業の活性化、雇用の確保を目的として、創業支援等事業者と連携し、「創業支援等事業計画」を策定しています。本計画に基づく「特定創業支援等事業」による支援を受けることで、会社設立時の登録免許税の軽減や資金繰りの優遇措置を受けられる場合があります。
なお、支援制度や計画に参画している金融機関の融資メニューをまとめてありますので、ご覧ください。
セミナー
小田原市創業支援等事業に基づき実施されるセミナーは以下のとおりです。
開催時期、募集要件等は各開催者へ直接ご連絡ください。
開催時期、募集要件等は各開催者へ直接ご連絡ください。
補助メニュー
創業融資利子補給金
市内でこれから創業する者の融資への負担を減らし、スタートアップの支援をすることを目的に、神奈川県創業支援融資(創業特例)を利用する者に対し、利子支払額の一部を補助します。
融資制度について神奈川県ホームページをご覧ください。
融資制度について神奈川県ホームページをご覧ください。
補助対象者 | 1 市税の滞納がない者で、市内に事業所等を有し、現に営業している中小企業者(個人事業主は、市内に居住し、かつ、同一事業を営んでいる者)で、神奈川県創業支援融資(創業特例)を受けたもの。 2 これから市内で創業を予定している中小企業者(個人事業主は、市内に居住し、かつ同一事業を営む者)で、神奈川県創業支援融資(創業特例)を受けたもの。 |
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対象額 | 神奈川県創業支援融資(創業特例)に係る利子 |
補給金額 | 利子補給対象額のうち、年間10万円を上限とし、1月1日から12月31日までの支払い利子額。 ※100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。 ※利子の支払いを始めた日の属する年にあっては、当該利子の支払いを始めた日の属する月から12月31日まで、利子補給期間の満了日の属する年にあっては、1月1日から当該満了日の属する月まで) |
補給期間 | 利子の支払を始めた日の属する月から起算して3年以内 |
事務系オフィス支援制度
本市で新たに事業所を設置する法人へ支援をしています。(条件により、一部創業者含む)
空き店舗等利活用促進事業補助事業
空き店舗等の所有者に対し、店舗として貸し出すため必要となる改修経費の一部を補助します。
小規模事業者持続化補助金
新たな事業に取組む方に対する補助制度です。特定創業支援等事業者の支援を受けた方は、補助上限額が増額します。
相談窓口
創業・経営相談窓口
小田原箱根商工会議所職員が、創業・経営のサポートを行います。(予約制)
場所 | 小田原市本町4-2‐39(小田原箱根商工会議所内) |
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利用要件 | 事業主又は創業予定の方 |
相談内容 | 専門家創業支援窓口(予約制)を設置
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料金 | 無料 |
問い合わせ先 | 小田原箱根商工会議所 場所 小田原市本町4-2‐39 電話 0465-23-1811 受付時間 午前8時30分~午後5時15分まで(土・日曜日、祝日は不可) |
小田原箱根事業承継マッチング事業
小田原箱根商工会議所では、小田原、箱根地域を中心に後継者不在企業と同地域で創業を希望する起業家をマッチングすることにより、廃業防止と創業サポートをあわせて実現する「小田原箱根事業承継マッチング事業」を、さがみ信用金庫、株式会社横浜銀行、株式会社日本政策金融公庫小田原支店、東京地方税理士会小田原支部で「小田原箱根事業承継マッチングに関する協定」を締結し、実施しています。詳細は、下記をご覧ください。
この情報に関するお問い合わせ先
経済部:産業政策課 産業政策係
電話番号:0465-33-1555