子育て・教育

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児童手当について

最近の制度変更

■児童手当法の一部改正に伴い、以下のとおり制度が変更されました(2024年10月1日)
(1)高校生年代までの支給期間の延長
(2)所得制限の撤廃
(3)第3子以降の支給額が月3万円に
(4)19歳~22歳年代の上の子について、親等の経済的負担がある場合は子の人数のカウント対象とする
(5)支払月が年3回から年6回(偶数月)に
(6)支払通知を廃止(支給月額は、資格認定時、または支給額改定があった場合に通知)
※詳しくは、「令和6年度 児童手当制度改正について」ページをご覧ください。

■公金受取口座への支給に対応しました(2022年12月1日)
※詳しくは、デジタル庁の「公金受取口座登録制度」こちらページをご覧ください。

■全ての手続でオンライン申請ができるようになりました(2022年3月24日)
※詳しくは、「児童手当の手続方法」ページをご覧ください。

■同居優先制度が利用しやすくなりました(2021年9月3日)
※詳しくは、「4.支給要件(2)」をご覧ください。

1.支給対象

【支給対象者】
日本国内に住所を有する方で、0歳から高校生年代まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある)の児童を養育されている方
【支給対象児童】
日本国内に住所を有する児童および父母を伴わず単身留学している児童(出国日から3年以内)
 

2.支給額(児童1人につき、月額)

区分
第1子・第2子
第3子以降
0歳~2歳
15,000円
30,000円
3歳~高校生年代
10,000円
30,000円
19歳~22歳年代
人数の算定のみ
人数の算定のみ
  • 第〇子とは、支給対象児童と19歳~22歳年代の子で、受給者が監護に相当する日常生活上の世話や保護をし、かつ生計費等の負担をしている旨の申立書を提出した子のうち、年齢が上の子から数えて何番目に当たるかを表します。
  • 高校生年代とは、18歳に達する日以後最初の3月31日までにある子を表します。
  • 19歳~22歳年代とは、18歳に達する日以後最初の3月31日を経過した後から、22歳に達する日以後の最初の3月31日までにある子を表します。
  • 出生・転入の場合、出生・転入の翌月分から支給されます(出生等から16日以上経って申請した場合は、申請の翌月分から)。

3.所得制限・所得上限 (撤廃されました)

2024年10月1日の制度改正により、同月以降の月分について所得制限はなくなりました。

4.支給要件

1)基本的な支給要件

児童手当は、児童を監護(養育)し、生計を同じくする父母(父母ともにいる場合は、所得の高い方)に支給します。また、支給を受けるには、日本国内に住所を有する必要があります。

2)離婚協議中の同居優先(受給者切替え)

父母が離婚協議中(離婚している場合を含む)のために別居していて、生計を同じくしていないときは、子どもと同居している親に優先して手当が支給されます(同居優先制度)。

この制度の適用を受けるためには、申請が必要です。要件や必要書類(配偶者に離婚の意思が表明されていることが客観的に確認できる書類※)の詳細は、「児童手当の同居優先制度について」(PDF形式でダウンロード)をご覧ください。
※夫婦間での話し合いにより離婚協議を行っている場合(調停を申し立てず、弁護士等も依頼していない場合)は、「配偶者と離婚協議中である旨の申立書」(PDF形式でダウンロード)の作成が必要です。
※「配偶者と住民票上は同世帯だが、実態は別居」という方も、居住実態を書類(申請者宛てに送られている公共料金の請求書、住所地の物件に係る賃貸借契約書のコピー等)により証明できる場合には、同居優先制度を利用できるようになりました。該当する方はご相談ください。

配偶者と別居されている場合の取扱いについては、子ども家庭庁のページ「児童手当Q&A(配偶者と別居されている場合の取扱いについて)」においても解説しています。

3)未成年後見人・父母指定者・養育者への支給

「未成年後見人」
児童に未成年後見人がいる場合は、児童手当は、未成年後見人に支給します。

「父母指定者」
父母等が国外に居住している場合は、父母等が指定した者(日本国内に住所を有する者)に支給します。

「養育者」
父母等のいずれにも監護(養育)されず、または父母等と生計を同じくしない児童については、その児童を監護(養育)し、生計を維持する者(養育者)に支給します。

4)児童福祉施設等への支給

児童が児童福祉施設などに入所している場合や里親などに委託されている場合は、児童手当は、施設の設置者や里親などに支給します

詳しくは、子ども家庭庁のページ「
施設等受給者向け児童手当Q&A」をご覧ください。

5.支給日

支給月は、毎偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)です。
支給日は、それぞれ10日(金融機関の休日の場合、前営業日)を予定しています。

支給月

支給対象の月分

2月

12月分、1月分

4月

2月分、3月分

6月

4月分、5月分

8月
6月分、7月分
10月
8月分、9月分
12月
10月分、11月分

6.手続について

手続については、こちらをご覧ください。

7.Q&A

子ども家庭庁のページ「児童手当Q&A」も併せてご覧ください。

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この情報に関するお問い合わせ先

子ども若者部:子育て政策課 手当・医療係

電話番号:0465-33-1453

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