子育て・教育

妊娠から出産、子育て・育児、幼稚園・保育園、小・中学校に関する情報

※申請受付は終了しました。

【受付終了】令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金(18歳以下の子どもがいる世帯への10万円給付)

令和3年11月19日に閣議決定された「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」において、0歳から高校3年生までの児童の保護者に対し、児童1人につき10万円相当の給付を行うこととされました。

これを受けて、小田原市でも対象者の皆様に支給を開始します。
具体的な対象者、申請の要否などは、次のとおりです(随時更新します)。
[更新情報]
R4.1.5 申請が必要な方(公務員や、高校生のみの保護者など)について、申請期間、申請方法、申請の案内を送る予定の対象者などの情報を追記しました。「申請の要否・支給時期」の項目をご覧ください。申請の受付開始日は、令和4年1月11日(火)です。

R4.1.31 「申請の要否・支給時期」の「申請の受付期間」の欄に、申請の案内を発送した旨を追記しました。

R4.3.1 離婚、離婚協議中等の事情により、給付金を受給した元配偶者・配偶者から給付金を受け取ることができない方に対し、「支援給付金」が支給されることになりました。該当する方は、申請が必要です。また、新生児に係る申請期限を令和4年4月28日と明記しました。

対象児童

平成15年(2003年)4月2日~令和4年(2022年)3月31日生まれの児童

(高校生で結婚している人・令和3年10月1日以後に海外から転入した児童は、対象外です)

支給額

対象児童1人につき、10万円(現金支給)

支給対象者

(1) 令和3年9月分の児童手当(特例給付を除く)の受給者
(2) (1)以外で、対象児童を養育する保護者(父母ともにいる場合は、所得の高い方の1人)のうち、令和2年(2020年)の所得が、児童手当制度の所得限度額未満である方

※「令和3年9月分」…令和3年6月分~9月分の児童手当は、通常、10月に支給されています。
※「特例給付」…保護者の令和2年(2020年)所得が児童手当制度の所得限度額以上となった場合に、児童手当に代わり支給される給付(児童1人につき月額5,000円)
※児童手当制度における所得の計算方法・所得限度額は、「児童手当制度について」ページの「3.所得制限」をご覧ください。
※(2)の例…令和3年9月30日時点で高校生を養育している保護者、令和3年9月1日以後に生まれた児童の保護者など

配偶者の暴力を理由として避難等されている方へ

令和3年10月1日以後に、配偶者の暴力を理由として避難等されている方は、(1)または(2)の対象者に対する給付金の支給決定がされる前までに自身の居住市区町村にその旨を申し出ることで、これらの対象者に代わり、給付金の対象になる可能性があります。すぐに居住市区町村に相談ください。

申請の要否・支給時期

小田原市から児童手当(特例給付を除く)を受給している方・受給する予定の方

  • 申請は、不要です。
  • 【先行分の5万円】12月14日(火)以降に振込通知を郵便で発送し、12月24日(金)に児童手当の振込口座に振り込みました。
  • 【残りの5万円】12月21日(火)に小田原市議会臨時会の議決を経た後、振込通知を郵便で発送し、12月27日(月)に児童手当の振込口座に振り込みました。
  • 新生児が生まれたなど、これから受給予定の方は、児童手当等の認定請求を行ってください。認定後に、支給決定通知を郵送のうえ、給付金を児童手当の振込口座に振り込みます。
  • 里親、施設等である児童手当受給者の皆様に関しては、令和3年9月30日時点で養育している高校生相当の児童(平成15年(2003年)4月2日~平成18年(2006年)4月1日生まれ)について、申請が必要になります。小田原市から児童手当を受給している方には、申請の案内を、令和4年1月12日に発送しました。小田原市から児童手当を受給していない里親の方などは、ご連絡ください。

公務員(勤務先から児童手当(特例給付を除く)を受給している方・受給する予定の方)

高校生の保護者など(上記以外で、令和3年9月30日時点で高校生などの対象児童を養育している保護者のうち、令和2年(2020年)の所得額が児童手当制度の所得限度額未満である方)

令和3年9月30日時点で(10月1日以後生まれの児童にあっては、出生時に)小田原市に住所がある方は、次のとおり申請が必要です(どちらの方も申請方法は同じです。)。
※小田原市以外の市区町村に住所がある方は、当該市区町村に確認ください。

申請の受付期間

令和4年1月11日 (火) ~ 令和4年3月31日 (木)
※ 新生児の申請期限は、令和4年4月28日(木)

【申請案内の送付予定】
・児童の住所が小田原市にある保護者の方
 申請の案内を、令和4年1月31日に送付しました(返信用封筒を添えて発送)。
 案内の到着前に、このページから申請いただくことも可能です。
・児童の住所が小田原市以外の市区町村にあり、別居で養育している保護者の方
 親子関係・養育関係を確認することができないため、申請の案内を送付することができません。
 要件を満たす方におかれましては、大変お手数ですがこのページから申請をお願いします。

添付書類(申請前にご準備ください)

次の書類を添付いただきます。申請前に準備をお願いします。
添付方法は、電子申請の場合は原本の画像データ、郵送の場合はコピー(課税証明書は、原本)です。

【全員必要なもの】
(1) 申請者の本人確認書類
  マイナンバーカード(顔写真のある面のみ)、運転免許証、健康保険証等
(2) 申請者の振込口座の通帳、キャッシュカード等
  振込口座の金融機関、支店、口座番号、口座名義(カナまたはアルファベット)が分かるもの
  ゆうちょ銀行の場合は、振込用の店名・預金種目・口座番号が分かるもの

【ケースによって必要なもの】
(1) 公務員で、勤務先から児童手当を受給する方(第1子の出生が令和3年9月1日以後の場合は、不要)
  令和3年9月分の児童手当(特例給付以外)を受給していること及びその額が分かる書類(令和3年10月支払の支払通知書・給与明細、現況届認定通知書等)
(2) (1)以外の場合で、令和3年1月1日の住所地が小田原市でない申請者・配偶者
  当該住所地の市区町村で取得した令和3年度の市区町村民税課税証明書または非課税証明書

申請方法(電子申請・郵送)

【電子申請】
・電子申請の場合は、次のページから申請を行ってください。
 e-KANAGAWA電子申請(令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金申請)
・受付開始は、令和4年1月11日 0時です。

※e-KANAGAWA電子申請について
・利用登録をしていない方は、登録不要で申請できます。「@dshinsei.e-kanagawa.lg.jp」を含むアドレスからのメールを受信できるメールアドレスが必要です。事前にご準備ください。
・利用登録をしている方は、ログインのうえ申請してください。

【郵送】
・郵送の場合は、申請書のPDFファイルを印刷・記入のうえ送付ください。
 ※郵送先は、〒250-8555 小田原市荻窪300番地
  小田原市子育て政策課 給付金担当 宛て

支給時期

申請いただき次第審査し、支給時期を含め、結果を郵送で通知します。
(受付開始当初は、申請が集中することが予想され、また、所得計算を含む審査が必要であるため、申請から4~5週間以内の支給を想定しています。)

その他

申請不要で支給される対象の方で、給付金の受け取りを辞退される方、口座解約等により児童手当の振込口座での受け取りができない方は、子育て政策課(電話 0465-33-1453 平日8:30~17:00受付)にご連絡いただき、振込通知にて指定の期日までに辞退届・口座変更届を提出ください。

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この情報に関するお問い合わせ先

子ども若者部:子育て政策課 手当・医療係

電話番号:0465-33-1453

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