子育て・教育

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※申請受付は終了しました。

【受付終了】令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金「支援給付金」(離婚、離婚協議中等をした人その他これらに準ずる人で、給付金を受け取ることができない人への給付)

離婚、離婚協議中等をした者その他これらに準ずる者で、令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金(以下「給付金」という。)を受け取ることができない方に対し、「支援給付金」が支給されることになりました。該当する方は、申請が必要です。

※ 給付金については、こちらのページをご覧ください。

支給対象者

次の要件を全て満たす方(対象児童は、給付金の対象児童のほか、令和3年10月1日以後に海外から帰国した児童を含みます。所得制限等は、給付金と同じです)
・令和4年2月28日時点で児童を養育している。
・令和3年10月1日(中学生以下の児童を養育する場合、令和3年9月1日)以後の離婚・離婚協議等(元配偶者・配偶者と別居の場合に限る)をした者その他これらに準ずる者で、給付金相当額の全部または一部を元配偶者・配偶者から受領しておらず、児童のために消費されたかもわからない。
・中学生以下の児童を養育する場合、令和4年2月28日までに児童手当の受給要件が揃い、認定請求ができている。

詳しくは、チラシをご覧ください。

チラシ(支援給付金)  PDF形式 :550.1KB

PDFファイルをご覧になるには、Adobe® Reader®が必要です。


支給額

対象児童1人につき、10万円
(給付金相当額の一部を受け取り、または児童のために消費されている場合は、その額を引いた額)

申請方法

申請書のPDFファイルを印刷・記入のうえ、現在お住まいの市区町村に提出してください。
 ※小田原市に住所がある方の提出先は、
  〒250-8555 小田原市荻窪300番地
  小田原市子育て政策課 給付金担当 宛て

申請書(支援給付金)  PDF形式 :349KB


申請期限

小田原市に住所がある方は、令和4年4月28日(木)

その他

支援給付金の対象児童、所得制限等は、給付金と同じです。

給付金については、こちらのページをご覧ください。
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「暮らしの情報 > 教育」をご覧ください。


この情報に関するお問い合わせ先

子ども青少年部:子育て政策課 手当・医療係

電話番号:0465-33-1453


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電話:0465-33-1300(総合案内)

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