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小規模保育事業の指導監査について

小規模保育事業の指導監査

小田原市が認可を行っている小規模保育事業を対象に、児童福祉法に基づく指導監査を毎年実施しています。
指導監査とは、事業所の設備や運営に関する基準が守られているか検査し、基準を満たしていない場合に改善指導を行うものです。
定期的に指導監査を行うことで、保護者が安心して子どもを預けられる環境づくりを行います。

1.指導監査の種類について

(1)一般指導監査
  年1回を基本に、対象の事業所に対し実地で監査を実施します。
(2)特別指導監査
     監査の結果等から必要と認められる場合や事業運営等に問題がある場合に、特定の事項について重点的に検査や指導を行います。

2.指導監査の実施結果について

指導監査の結果、改善を要すると判断した事項については、次の区分で事業者に対して指摘等を行います。
文書指摘事項については改善内容の報告を求め、改善が認められない場合は特別指導監査を実施し、改善のための指導や処分等を行います。
令和3年度は、新型コロナウイルス感染症対策を行いながら、全園に対し実地指導を行いました。
小規模保育事業に対する指導監査の結果は、次のとおりです。
指導監査結果の区分
文書指摘 口頭指摘 助言事項
法令若しくは通知に対する違反がある。または前年度に口頭指摘を受けた事項に対して、改善の取り組みがなされていない場合 法令等に対する違反であって、軽微なものがある場合 記載ミス等の軽微な誤りや法令等に対する違反ではないが保育の内容及び質の向上のため改善されることが望ましいものがある場合
事業者に対し、期限内に改善内容を文書により報告するよう求める。 事業者の自主的な改善を指導する。 現地で直接指導する。

3.指導監査にかかる法令や関係資料

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この情報に関するお問い合わせ先

子ども若者部:保育課 保育施設係

電話番号:0465-33-1642
FAX番号:0465-33-1456

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