監査の概要
監査委員の職務
監査委員は、市長から独立し公正・不偏な立場で、市の財務に関する事務(収入、支出、契約、財産管理等)の執行や、経営に係る事業(公営企業など収益性を有する事業)の管理について監査するほか、決算の審査、毎月の現金の出納の検査などを行っています。
監査には、毎年度必ず実施するもののほか、監査委員が必要があると認めたときに実施するもの、住民、議会、市長から請求・要求があったときに実施するものがあります。
監査委員
監査委員は地方自治法により、職務権限、定数、任期等が定められています。
小田原市の定数は3人となっています。
参照条文 小田原市監査委員条例第2条
監査委員の選任
監査委員は、市長が議会の同意を得て、人格が高潔で、財務管理又は事業の経営管理等について優れた識見を持つ人及び議員のうちから選任されます。
氏 名 | 区 分 | 就任年月日 | 備 考 |
---|---|---|---|
近藤 正道 | 識見委員 | 令和2年5月1日 | 代表監査委員 |
山崎 佐俊 | 識見委員 | 令和6年9月2日 | 代表監査委員職務代理者 |
加藤 仁司 | 議選委員 | 令和6年5月28日 |
監査事務局
監査委員の事務を補助するために、監査事務局が設置されています。
監査事務局は、監査委員の指揮の下で調査等の実務を行っています。
参照条文 小田原市監査委員条例第3条
小田原市監査委員条例

小田原市監査委員条例 PDF形式 :61.7KB
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小田原市監査基準
監査基準は、監査委員が監査等を行うに当たり従うべき基準であり、地方自治法において監査委員が定めるものと規定されています。
この情報に関するお問い合わせ先
監査事務局 監査係
電話番号:0465-33-1769