マイナンバー制度における情報連携の本格運用が始まります
平成28年1月から利用を開始しているマイナンバー(個人番号)制度において、国や地方自治体などの間で、住民票情報や所得情報、各種資格情報などの照会および提供(情報連携)の本格運用が平成29年11月13日(月)から随時始まります。
情報連携の本格運用が開始されると、申請時に添付が必要であった証明書などの添付書類の省略が可能となり、市民の皆さんの利便性が向上されます。情報連携の本格運用が始まりますが、添付書類の省略ができない場合もあります
各種手続きにつきましては、ホームページをご確認いただくか、直接手続き窓口にお問い合わせください。
※情報連携により必要な情報の確認ができない場合は、別途添付書類の提出をお願いすることがあります。
※情報連携により必要な情報の確認ができない場合は、別途添付書類の提出をお願いすることがあります。
引き続き添付書類が必要となる例
・住所や氏名の変更の届出が行われていない場合
・住民税に関する手続きが行われていない場合
・国民健康保険に加入脱退する場合
・情報連携が出来ていない市町村等に関係する事務
この情報に関するお問い合わせ先
企画部:情報システム課 情報システム係
電話番号:0465-33-1264