

『生きるマーク』は、更生保護制度施行50周年(1999年)を記念して、甲骨文・金文の「生」をモチーフに、樹木の芽が伸びていくように、今、そして未来を生きていく様を表現した「生きるマーク」が作成されました。その後、更生保護制度施行60周年(2009年)を機に、更生保護のシンボルマークとなりました。
保護司信条
一、 私たち保護司は、社会奉仕の精神をもって公平と誠実を旨とし、過ちに陥った人たちの更生に尽くします。
一、 明るい社会を築くため、すべての人々と手を携え、犯罪や非行の予防に努めます。
一、 常に研鑽に励み、人格識見の向上に努めます。
保護司とは
保護司は、更生保護活動として犯罪や非行をした人の立ち直りを支える民間のボランティアで、保護司法に基づき、法務大臣から委嘱される非常勤の国家公務員です。更生保護は地域の中で行われ、犯罪や非行をした人を取り巻く地域社会の事情を知っていることで効果をもたらすため、民間の方々の力がとても大切です。
保護司は、民間人としての柔軟性と地域の実情に通じているという特性をいかし、保護観察官(更生保護に関する専門的な知識に基づいて、保護観察の実施などに当たる国家公務員)と協働して、保護観察などに当たります。給与は支給されませんが、活動に沿った実費弁償金が支給されます。
保護司は、民間人としての柔軟性と地域の実情に通じているという特性をいかし、保護観察官(更生保護に関する専門的な知識に基づいて、保護観察の実施などに当たる国家公務員)と協働して、保護観察などに当たります。給与は支給されませんが、活動に沿った実費弁償金が支給されます。
保護司の主な活動
保護観察
仮釈放が決まり保護観察対象(少年を含む)となった人と、月に1~2回面談しながら生活状況を把握した上で地域社会の中での立ち直りに向けて必要な指導をします。
生活環境調整
刑務所や少年院に入所している対象者が、出所後にスムーズに社会復帰が果たせるよう、帰住先の調査、引受人との話し合い、就職の確保など保護観察所の連絡により行います。
犯罪予防活動
犯罪や非行を生み出さない社会を作るためには、地域で暮らす人たちの更生保護に対する理解を広めていくことが大切です。そのため、行政や地域の関係団体、学校、警察などと連携を図りながら犯罪予防活動の啓発に努めており、更生保護に関する全国的な運動である「社会を明るくする運動」や再犯防止に向けた活動に協力しています。
小田原地区保護司会
保護司は、都道府県の区域を分けて定められた保護区のいずれかに所属して、保護区ごとに保護司会を組織するものとされています。
小田原市には市内在住の保護司で組織された「小田原地区保護司会」があり、犯罪や非行をした人の立ち直りを助けるとともに、犯罪や非行を防止するための啓発活動を行っています。
小田原市には市内在住の保護司で組織された「小田原地区保護司会」があり、犯罪や非行をした人の立ち直りを助けるとともに、犯罪や非行を防止するための啓発活動を行っています。
- 会員数
- 活動事務所
小田原市飯田岡117ー3(更生保護サポートセンター小田原)
- 連絡先
電話:0465(20)8425
FAX:0465(20)8645
保護司の活動に興味がある方は
保護司になるために専門的な知識・経験や資格は必要とされていません(保護司法に基づき一定の要件を満たす必要はあります)。会社員、公務員、自営業のお仕事をされている方またはされていた方、宗教家の方など、様々な方が保護司として活躍しています。
小田原市で保護司をやってみたい方、保護司の活動に興味がある方は、地域の中で活動している保護司や小田原地区保護司会(上記の活動事務所)へぜひご相談ください。
この情報に関するお問い合わせ先
市民部:人権・男女共同参画課 人権・男女共同参画係
電話番号:0465-33-1725