地域再生制度について
地域再生制度とは、地域経済の活性化、地域における雇用機会の創出その他の地域の活力の再生を総合的かつ効果的に推進するため、地域が行う自主的かつ自立的な取組を国が支援するものです。
地方公共団体は、地域再生計画を作成し、内閣総理大臣の認定を受けることで、当該地域再生計画に記載した事業の実施に当たり、財政、金融等の支援措置を活用することができます。
地方公共団体は、地域再生計画を作成し、内閣総理大臣の認定を受けることで、当該地域再生計画に記載した事業の実施に当たり、財政、金融等の支援措置を活用することができます。
地域再生制度の概要 PDF形式 :780.3KB
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地域再生計画(魅力つながる西さがみまちづくり)
地域再生計画の名称
「魅力つながる西さがみまちづくり」計画
地域再生計画の作成主体の名称
神奈川県、小田原市
地域再生計画の区域
小田原市の区域の一部(酒匂川以西)並びに神奈川県足柄下郡真鶴町の区域の一部(真鶴湾及び岩漁港を除く)及び湯河原町の全域
地域再生計画の概要
小田原市、真鶴町、湯河原町の地域を縦断する広域農道小田原湯河原線とこれに接続する林道、市道を整備し、既存道路も含めた道路ネットワークを構築することで、農林業の経営の基盤強化のみならず、生活環境の向上及び防災面での機能強化をはかり、地域の安定した社会基盤の整備を進める。また、このネットワークを利用し拠点施設の連携を進めることにより「西さがみ地域」の回遊性を高め、地域の活性化を図る。
事業達成状況に係る評価
地域再生法(平成17年法律第24号)に基づき、内閣総理大臣の認定を受けた地域再生計画「魅力つながる西さがみまちづくり(第31回認定)」について、同計画第6の規定により、目標の達成状況等について中間評価及び事後評価を行いましたので、結果を公表します。
この情報に関するお問い合わせ先
企画部:政策調整課
電話番号:0465-33-1379