戸籍証明(戸籍謄本・戸籍抄本など)
戸籍証明の種類
- 戸籍は、本籍を定めている市区町村ごとに編製・保管されています。
- 記載内容は、本籍・筆頭者をはじめ、戸籍に記載されている人の「名、生年月日、父母の氏名および父母との続柄、その戸籍に記載された事由(出生や婚姻などの身分事項)」です。
- 相続手続きをされる場合は、その人の出生当時からの複数の戸籍・除籍などが必要になることがあります。「どなたのどのような戸籍が必要か」を確認してからご請求ください。
- ※例えば、現在の本籍がA市、婚姻前はB市、出生当時はC市ということもあります。
戸籍にはそのつながりが記載されていますので、ご請求される際は、最近のものから順番に本籍地で請求してください。
戸籍証明の種類 | 小田原市の場合 | 1通あたりの手数料 |
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1 | 戸籍 (現在戸籍) |
コンピュータ化された、現在の戸籍です。 平成18年4月29日時点で、その戸籍にいたかた(戸籍の筆頭者、配偶者、未婚の子)で構成され、現時点で戸籍に在籍しているかたを証明します。 すべてを記載した証明(謄本)を「全部事項証明」、その中の一部の人を証明したもの(抄本)を「個人事項証明」といいます。 |
450円 |
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2 | 平成改製原戸籍 | 戸籍を作り直すことを「改製」といいます。 小田原市では、平成18年4月29日にコンピュータ改製したため、その前の縦書きの紙戸籍を「平成改製原戸籍」といいます。 コンピュータ改製より前に、死亡や婚姻などで除籍されたかたの記載が必要な場合は、こちらの「平成改製原戸籍」を請求してください。 |
750円 |
3 | 改製原戸籍 | 昭和32年に改正戸籍法が施行され、現在の形の戸籍がつくられました(昭和の改正)が、改製前の戸(家)単位で構成されていた戸籍をいいます。 戸主を中心に、妻、子、父母、孫、兄弟、甥などのその「家」に属するかたを記載しています。 |
750円 |
4 | 除籍 | 婚姻や死亡で、その戸籍から抜かれたかたを「除籍者」といいますが、戸籍に記載されたかた全員が、死亡や婚姻、他市町村への転籍等の理由で除かれた戸籍を「除籍」といいます。 コンピュータ化後の除籍(横書き)は左上に、それ以前の除籍(縦書き)は右上に「除籍」の表示があります。 |
750円 |
- 表中1~4の証明は、いずれも謄本と抄本の発行ができますが、手数料はそれぞれの欄の同じ額になります。
- 謄本(全部事項証明)・・・省略のない全員分の証明
- 抄本(一部事項証明)・・・一部のかただけを抜き出した証明
請求できるかた
- 戸籍に記載されている本人
- 戸籍に記載されているかたの配偶者
- 直系尊属(父母、祖父母、曾祖父母)
- 直系卑属(子、孫、ひ孫)
- ※上記以外のかたは、下記「請求方法」をご覧ください。
ただし、直系尊属・卑属からの請求であっても、その続柄を小田原市の戸籍で確認できない場合は、続柄を確認できる戸籍謄本等をご用意ください。 - ※請求時には、必ず本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、顔写真付き住基カードなど)が必要です。
詳しくは以下のページをご覧ください。
請求方法
戸籍を請求する際は、本籍の地番と筆頭者氏名の確認が必要です。
必ず、本籍地の市町村に請求してください。
- ※筆頭者とは、戸籍の最初に名前が書かれているかた。
婚姻をすると、夫婦で新しい戸籍を作ります。
夫の氏を選ぶと夫が筆頭者に、妻の氏を選ぶと妻が筆頭者になります。
筆頭者はお亡くなりになっても変わりません。
種類 | 説明 | 必要なもの |
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1 | 本人等請求 | 本人等{=その戸籍に記載されている本人、その配偶者、直系尊属(父母、祖父母、曾祖父母)・卑属(子、孫、ひ孫)}からの請求。 戸籍を別にする兄弟や叔父など(傍系)の戸籍を請求する場合は、次の2・3のいずれかになります。 |
・本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、顔写真付き住基カードなど) |
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2 | 代理人請求 | 戸籍に記載されている本人等からの委任を受けた代理人からの請求。 | ・本人等が直筆で記入した委任状 ・代理人の本人確認書類 |
3 | 第三者請求 | 自己の権利または義務を果たすために、戸籍を必要とする第三者(利害関係人)からの請求。 権利または義務の発生原因、内容、その戸籍の必要な正当な理由を明らかにした書類が必要です。 |
・請求事由を明らかにする書類(契約書、裁判申立書、相続関係を証明する戸籍など) ・第三者の本人確認書類 |
4 | 法人からの請求 | 本人確認書類に加えて、次の書類が必要です。 *代理人請求の場合 →委任状+①②のいずれか ①代表者から請求するときは、法人の代表者の資格を証する書類 ②法人の従業員が請求するときは、代表者が作成した委任状または社員証 *第三者請求の場合 →請求事由を証明する資料+代表者の資格証明書+社員が請求する場合は社員証 |
・請求担当者の本人確認書類 *その他については左記参照 |
- ※「代表者事項証明書」は発行日から3ヶ月以内の原本。原本の還付を希望する場合は、原本及び「原本と相違ない」と記入、署名押印した写しをお持ちください。原本はご本人にお返しします。使者がいらした場合は、「原本還付の委任状」が必要です。
- ※成年後見人が被後見人の代理人として戸籍証明を請求する場合は、代理権限の確認書類として、後見登記の「登記事項証明書」(作成後3ヶ月以内の原本)が必要です。また、証明の使用目的・提出先等を申請書に記入していただきます。
請求できる場所と時間
窓口名称 | 時間など |
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小田原市役所2階戸籍住民課3C窓口 | 平日午前8時30分~午後5時00分 火曜日のみ午後7時00分まで(ただし、他市区町村等への確認が必要な場合などは、交付できないことがありますのでご了承ください。) ※取扱業務や実施日の詳細については、火曜日の窓口業務の時間延長のご案内をご確認ください。 |
いずみ住民窓口 こゆるぎ住民窓口 |
平日午前8時30分~午後5時00分 |
マロニエ住民窓口 アークロード市民窓口 |
平日午前8時30分~午後5時00分 のみ ※土・日曜日、祝日と平日の午前7時30分~午前8時30分及び午後5時00分~午後7時00分は取得できません。 |
※いずれの窓口も12月29日~1月3日は受付をしておりません。また、時間などは諸事情により変更になる場合があります。
戸籍の広域発行サービス
戸籍は、本籍地でのみ発行しますが、次の市町に住民登録しているかたに限り、相互に戸籍証明を発行する広域市民サービスを実施しています。
- 小田原市
- 南足柄市
- 大井町
- 松田町
- 箱根町
発行できる証明
- 戸籍全部事項証明
- 戸籍個人事項証明
- ※いずれも現在の戸籍のみ。
除籍および改製原戸籍は、発行できません。 - ※身分証明書や戸籍の附票も、発行できません。
請求できるかた
上記5市町のいずれかに住民登録及び本籍があるかたのうち、
- 本人及び同一戸籍のかた
- 婚姻中の外国人配偶者
- ※官公署発行の本人確認書類(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード・顔写真付き住基カード・保険証など)が必要です。ない場合は、受け付けできません。
- ※除籍者は、その戸籍に記載があっても請求できません。
- ※代理人請求・第三者請求・公用請求は受け付けません。
(例)除籍された母が、父の戸籍にいる子どもの戸籍を代理請求することはできません。この場合、お子さん本人が窓口で請求書を記載、保険証等を提示する必要があります。
取扱い窓口と受付時間
窓口名称 |
時間 |
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小田原市役所本庁舎 アークロード市民窓口(小田原駅構内) |
平日午前8時30分~午後5時00分 |
南足柄市役所本庁舎 大井町役場本庁舎 松田町役場本庁舎 箱根町役場本庁舎 |
平日午前8時30分~午後5時00分 |
郵便請求
全部事項証明書(謄本)・個人事項証明書(抄本)などは郵送でもご請求いただけます。