住民基本台帳に登録されている外国人のかた
平成24年7月9日施行となりました、住民基本台帳法の一部を改正する法律により、住民基本台帳に登録されている外国人のかたで、次の事項のいずれにもあてはまらないかたは、小田原市国民健康保険に加入しなければなりません。
- お勤め先の健康保険に加入している
- 特例で他市の国民健康保険に加入している
- 社会保障協定の締結をしている国の医療保険に加入している
- 生活保護を受給している
小田原市国民健康保険への加入手続き
お持ちいただくもの
在留カード・パスポート・認印
- 職場の健康保険を脱退したため、本市国民健康保険に加入する場合は「健康保険資格喪失証明書」または「退職証明書」・「離職票」が必要です。
- 生活保護が廃止となったため、本市国民健康保険に加入する場合は、生活保護の受給期間を証明する「生活保護受給証明書」が必要です。
申請場所
受付窓口 | 市役所本庁2番窓口、もしくはマロニエ・いずみ・こゆるぎの各住民窓口 |
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受付時間 | 月~金曜日 8時30分~17時00分 (市役所本庁のみ毎週火曜日は窓口開庁時間を19時00分まで延長しています。) |
※新型コロナウイルス感染防止のため令和2年4月21日(火)から中止していました火曜日の窓口延長を、一部再開します。ご理解とご協力をお願いします。 再開日程:6月から月2回(第2・第4火曜日) |
- アークロード市民窓口では、国民健康保険の手続きは取り扱っていません。