新型コロナウイルス感染症の影響により、国民健康保険料もしくは介護保険料の納付が困難な状況となった方へ

猶予制度について

新型コロナウイルス感染症に納入義務者(ご家族を含む。)がり患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連するなどして保険料の納付が難しいときは、猶予制度を利用できる場合がありますので、担当課までご相談ください。

徴収の猶予

保険料を納期限内に納付することができない次のような事情がある場合には、申請に基づき1年間の範囲内で「徴収の猶予」が認められることがあります。
「徴収の猶予」が認められることがあるケース
ケース1
財産に相当な損失が生じた場合
新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合
ケース2
ご本人又はご家族が病気にかかった場合
納入義務者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合
ケース3
事業を廃止又は休止した場合
納入義務者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合
ケース4
事業に著しい損失を受けた場合
納入義務者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合

換価の猶予

保険料を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持が困難になるおそれがある場合には、申請に基づき1年間の範囲内で「換価の猶予」が認められることがあります。

相談窓口

詳細は、それぞれ次の窓口までお問い合わせください。

国民健康保険料については
小田原市役所 保険課 保険料係 
電話 0465-33-1832

介護保険料については
小田原市役所 高齢介護課 介護給付係 
電話 0465-33-1840

相談受付時間
月曜日~金曜日(開庁日に限る)午前8時30分から午後5時15分(国民健康保険料のみ火曜日は午後7時まで)

この情報に関するお問い合わせ先

福祉健康部:保険課

電話番号:0465-33-1845

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