修学や施設入所等のために市外に転出するときは?
国民健康保険は住民登録のある市区町村で加入するのが原則ですが、次のような理由で他の市区町村に転出する場合は、引き続き小田原市の国民健康保険に加入します(住所地特例)。
手続きは、市役所2階2番窓口(国民健康保険係)、マロニエ・いずみ・こゆるぎの各住民窓口でできます。
- ※アークロード市民窓口では手続きできませんので、ご注意ください。
修学のために保護者から離れて市外に転出する人
申請に必要なもの
国民健康保険に加入している人が、修学のために保護者のもとを離れて他の市区町村に転出する場合は、申請により今までの世帯で継続して小田原市の国民健康保険に加入します。
- 被保険者証交付申請書(修学用)
- 該当者の国民健康保険被保険者証
- 在学証明書または学生証(写し可)
- 世帯主と該当者の個人番号が確認できるもの
- 窓口に来た人の身分が確認できるもの
- 印かん(朱肉を使うもの)
個人番号が確認できるもの
- マイナンバーカードまたは通知カード
身分が確認できるもの
- 1点で確認できるもの
運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど、顔写真のついた官公署等発行の身分証明書 - 2点で確認できるもの
保険証、介護保険証、年金手帳など、氏名と住所または氏名と生年月日の記載されたものを2点
- ※有効期限は卒業予定年月日と一斉更新日の前日のどちらか早いほうの日付です。
- ※小田原市は8月1日を起点に、2年ごとに保険証を更新します(一斉更新)。卒業するまで、一斉更新のたびに申請が必要です。その際には保険課から申請書を郵送します。
- ※該当者の保険証の内容に変更が生じたときや、学生でなくなったときは届け出をしてください。
児童福祉施設等に入所するために保護者から離れて市外に転出する人
国民健康保険に加入している人が、児童福祉施設等に入所するために他の市区町村に転出し、保護者のもとを離れて生活する場合は、申請により今までの世帯で継続して小田原市の国民健康保険に加入します。
申請に必要なもの
- 被保険者証交付申請書(施設入所用)
- 該当者の国民健康保険被保険者証
- 在園、在院証明書
- 世帯主と該当者の個人番号が確認できるもの
- 窓口に来た人の身分が確認できるもの
- 印かん(朱肉を使うもの)
個人番号が確認できるもの
- マイナンバーカードまたは通知カード
身分が確認できるもの
- 1点で確認できるもの
運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど、顔写真のついた官公署等発行の身分証明書 - 2点で確認できるもの
保険証、介護保険証、年金手帳など、氏名と住所または氏名と生年月日の記載されたものを2点
- ※小田原市は8月1日を起点に、2年ごとに保険証を更新します(一斉更新)。一斉更新のたびに申請が必要です。その際には保険課から申請書を郵送します。
- ※該当者の保険証の内容に変更が生じたときや、該当しなくなったとき(施設を退所したなど)は、届け出をしてください。
介護保険施設等に入所するため市外に転出する人
国民健康保険に加入している人が、介護保険施設等への入所や病院への長期入院のために他の市区町村に転出する場合は、継続して小田原市の国民健康保険に加入します。
対象となる施設
- 病院や診療所(住民票の異動が必要な長期入院)
- 特定施設(有料老人ホーム、経費老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅)
- 養護老人ホームまたは特別養護老人ホーム
- 介護保険施設(特定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設)
- 身体障害者更生施設等
- 知的障害者更生施設等
- 共同生活支援を行う住居(いわゆるグループホーム)
- 共同生活介護を行う住居(いわゆるケアホーム)
- 障害者支援施設
手続きに必要なもの
- 被保険者証交付申請書(住所地特例用)
- 該当者の国民健康保険証
- 在園、在院証明書または契約書の写し
- 世帯主と該当者の個人番号が確認できるもの
- 窓口に来た人の身分が確認できるもの
- 印かん(朱肉を使うもの)
個人番号が確認できるもの
- マイナンバーカードまたは通知カード
身分が確認できるもの
- 1点で確認できるもの
運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど、顔写真のついた官公署等発行の身分証明書 - 2点で確認できるもの
保険証、介護保険証、年金手帳など、氏名と住所または氏名と生年月日の記載されたものを2点
- ※この手続きをすると、保険証の番号が変わります。
施設のある市区町村への転入が確認できしだい、新しい保険証を郵送します。 - ※保険証の内容に変更が生じたとき(別の施設への転居)や、該当しなくなったとき(施設の退所など)は、届け出が必要となります。詳しくは国民健康保険係にお問い合わせください。