脱退手続きはどうしたら?
国民健康保険の脱退の手続きをするときは、次のものをお持ちください。
手続きは、市役所2階2番窓口(国民健康保険係)、マロニエ・いずみ・こゆるぎの各住民窓口でできます。
手続きは、市役所2階2番窓口(国民健康保険係)、マロニエ・いずみ・こゆるぎの各住民窓口でできます。
- ※アークロード市民窓口では手続きできませんので、ご注意ください。
持ちもの
個人番号が確認できるもの
- マイナンバーカードまたは通知カード
身分が確認できるもの
- 1点で確認できるもの
運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど、顔写真のついた官公署等発行の身分証明書 - 2点で確認できるもの
保険証、介護保険証、年金手帳など、氏名と住所または氏名と生年月日の記載されたものを2点
会社の健康保険などに加入した、または扶養になったとき
- 会社の健康保険証(脱退する人全員分)
- 国民健康保険の保険証(脱退する人全員分)
- 世帯主と脱退する人全員分の個人番号が確認できるもの(詳しくは下記をご参照ください。)
- 窓口に来た人の身分が確認できるもの(詳しくは下記をご参照ください。)
- 印かん(朱肉を使うもの)
他の市区町村に転出するとき
- 国民健康保険の保険証(転出する人全員分)
- 世帯主が転出するときは、世帯の国保加入者全員分の保険証
生活保護を受け始めたとき
- 保護開始決定通知書
- 国民健康保険の保険証(脱退する人全員分)
- 世帯主と脱退する人全員分の個人番号が確認できるもの(詳しくは下記をご参照ください。)
- 窓口に来た人の身分が確認できるもの(詳しくは下記をご参照ください。)
- 印かん(朱肉を使うもの)
死亡したとき
- 死亡した人の国民健康保険の保険証
- 世帯主が死亡したときは、世帯の国保加入者全員分の保険証
- ※国民健康保険加入中の人が死亡した場合、喪主または施主に葬祭費が支給されます。
参考:葬祭費の申請はどうしたら
注意点
- ※国民健康保険の脱退日は、会社の健康保険などの加入日です。
国民健康保険の脱退日以降に、国民健康保険の保険証を使って医療機関を受診していたら、早めに医療機関に連絡してください。そのままにした場合、後日、医療費を返還していただくことになります。 - ※脱退の届出の翌月(または当月)中旬に、保険料の変更通知書を世帯主宛にお送りします。
保険料が限度額の世帯は、金額の変更がない場合もあります。変更通知書に差し替えの納付書や清算分の納付書を同封しますので、確認してください。