療養費とは?

保険証を使わずにいったん医療費を全額自己負担していただき、あとから保険負担分を支給する制度です。
支給は、世帯主の銀行口座へ振り込みで行います。
※会社の健康保険に加入している人は、ご加入の保険者にご確認ください。

こんなとき療養費制度が適用されます。


  1. 旅先での急病など、保険証を持たずに診療を受け、全額自己負担した費用
    ※交通事故によるものは、原則として加害者に請求していただきます。療養費の申請をしたいときは、必ず事前に事故の届出をしてください。
  2. 医師が必要と認めたコルセットなどの治療装具代
  3. 輸血をしたときの生血代
  4. 骨折、捻挫などで柔道整復師の施術を受けたときの費用
  5. 医師が必要と認めたマッサージ、はり、きゅう、あんまの費用
  6. 海外渡航中の病気やけがの治療費用
    ※支給が受けられるのは、日本国内の保険診療として認められた治療である場合です。
     保険対象外の治療を受けた場合は対象となりません。
     また、治療を目的として出国し、海外の医療機関で受診した場合も対象となりません。

この情報に関するお問い合わせ先

福祉健康部:保険課 国民健康保険係

電話番号:0465-33-1845

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