介護保険料について
令和3(2021)年度~令和5(2023)年度の介護保険料 65歳以上の人(第1号被保険者)
第1段階:年間保険料 18,210円
- 生活保護利用者等
- 世帯全員が市町村民税非課税で、本人の課税年金収入と合計所得金額(公的年金に係る雑所得を控除して得た額)の合計額が80万円以下
第2段階:年間保険料 29,140円
- 世帯全員が市町村民税非課税で、本人の課税年金収入と合計所得金額(公的年金に係る雑所得を控除して得た額)の合計額が80万円超120万円以下
第3段階:年間保険料 42,500円
- 世帯全員が市町村民税非課税で、本人の課税年金収入と合計所得金額(公的年金に係る雑所得を控除して得た額)の合計額が120万円超
第4段階:年間保険料 54,640円
- 同じ世帯に課税者がいるが、本人が市町村民税非課税で本人の課税年金収入と合計所得金額(公的年金に係る雑所得を控除して得た額)の合計額が80万円以下
第5段階:年間保険料 60,720円
- 同じ世帯に課税者がいるが、本人が市町村民税非課税で本人の課税年金収入と合計所得金額(公的年金に係る雑所得を控除して得た額)の合計額が80万円超
第6段階:年間保険料 72,860円
- 本人が市町村民税課税で本人の合計所得金額が120万円未満
第7段階:年間保険料 78,930円
- 本人が市町村民税課税で本人の合計所得金額が120万円以上200万円未満
第8段階:年間保険料 91,080円
- 本人が市町村民税課税で本人の合計所得金額が200万円以上300万円未満
第9段階:年間保険料 103,220円
- 本人が市町村民税課税で本人の合計所得金額が300万円以上400万円未満
第10段階:年間保険料 109,290円
- 本人が市町村民税課税で本人の合計所得金額が400万円以上600万円未満
第11段階:年間保険料 115,360円
- 本人が市町村民税課税で本人の合計所得金額が600万円以上800万円未満
第12段階:年間保険料 121,440円
- 本人が市町村民税課税で本人の合計所得金額が800万円以上1,000万円未満
第13段階:年間保険料 127,510円
- 本人が市町村民税課税で本人の合計所得金額が1,000万円以上
- ※「世帯」とは、原則として4月1日現在の住民票上の世帯です。ただし、4月2日以降に市外から転入された場合や65歳になった場合は、それぞれ転入日、到達日(誕生日の前日)現在の世帯が基準となります。
- ※「合計所得金額」とは、収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額の合計で、扶養控除や社会保険料控除などの所得控除を差し引く前の金額から、所得税に係る譲渡所得の特別控除に適用がある場合にはその額を差し引いた金額です。さらに、第1段階~第5段階で給与所得がある場合は10万円を控除した額(所得金額調整控除の適用がある場合には、所得金額調整控除の額を加えて得た額から控除)*、第6段階以上で給与所得及び公的年金等に係る雑所得がある場合には、給与所得及び公的年金に係る雑所得の合計額から10万円を控除した金額*です。
(*0円を下回る場合には0円とします。) - ※「課税年金収入」とは、税法上課税対象の収入となる公的年金等(国民年金、厚生年金など)の収入をいい、非課税となる年金(遺族年金、障害年金など)は含みません。
- ※第1~3段階の保険料は、軽減制度が実施されており、保険料率が本来の料率から引き下げられています。
- ※1~5段階の合計所得は公的年金にかかる雑所得を控除して得た金額のことです。
所得段階は年度ごとに見直します。
納付方法
- 年金からの天引き(特別徴収)
老齢・退職・遺族・障害年金の受給額が年額18万円以上の人 - 納付書による納付(普通徴収)※口座振替もできます
特別徴収に該当しない人、年度途中に65歳に達した人や転入されてきた人
※特別徴収に切り替わる際は事前に通知いたします。
保険料の口座振替
口座振替の申込書は市役所、マロニエ、いずみ、こゆるぎの各住民窓口、市内金融機関、郵便局の窓口にあります。
必要事項を記入のうえ、お取り引き先の金融機関、郵便局でお申し込みください。
保険料を納付書で納めている人(普通徴収)は、便利で確実な口座振替をご利用ください。
保険料の減免について
災害による損害を受けた場合、死亡や病気など特別な理由により収入が著しく減少した場合、その他収入が少なく保険料の納付が困難と認められた場合などには、保険料の減額や免除を受けられる場合があります。事前に電話等によりご相談のうえ、申請してください。なお、減免額、減免期間については状況により異なります。
- ※本人及び世帯で一定額以上の預貯金や住居以外の土地・家屋がある場合は対象となりません。
40歳から64歳までの人(第2号被保険者)
加入されている医療保険(健康保険や国民健康保険)の算定方法によって算出され、保険料が決まります。詳しくは加入されている医療保険にお尋ねください。
日本年金機構などから送付される「年金振込通知書」について
6月に日本年金機構などから送付される「年金振込通知書」は、小田原市が保険料額を確定させる前に送付されているため、小田原市から送付する「納入通知書(介護保険料額決定通知書)兼特別徴収開始通知書」の保険料額とは一致していない場合があります。
この場合は、小田原市で通知している保険料額が確定額となり、日本年金機構などから改めて「年金振込通知書」が送付されることとなります。
この場合は、小田原市で通知している保険料額が確定額となり、日本年金機構などから改めて「年金振込通知書」が送付されることとなります。
新型コロナウイルス感染症の影響により、国民保険料もしくは介護保険料の納付が困難な状況となった方へ
新型コロナウイルス感染症に納入義務者(ご家族を含む。)がり患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連するなどして保険料の納付が難しいときは、保険料の減免・猶予制度を利用できる場合がありますので、担当課までご相談ください。
この情報に関するお問い合わせ先
福祉健康部:高齢介護課 介護給付係
電話番号:0465-33-1827