介護サービスを利用するには:要介護認定

介護保険のサービスを利用するためには、市に申請して「介護や支援が必要である」と認定されることが必要です。申請から認定までの流れは次のとおりです。

1 認定の申請

要介護認定の申請をします。

高齢介護課(市役所2階17番窓口)、住民窓口(マロニエ、いずみ、こゆるぎ)の各窓口で受け付けます。窓口に備え付けてある申請書類等に必要事項を記入し、介護保険被保険者証(介護保険の保険証)と一緒に提出します。65歳未満の方の場合は、健康保険証(医療保険の保険証)も提示します。

申請は本人のほか、家族やケアマネジャーなどが代行することもできます。

 

申請書類は、介護保険の申請書等(2)(要介護認定関係)のページからダウンロードできます。

2 訪問調査

市の職員または市の委託をうけた事業所の職員が、ご家庭等を訪問調査に伺います(訪問調査員は調査員証を携行しています)。

ご自分で歩行できるか、食事を取ることが出来るかなど心身の状況について、全部で74項目をご本人やご家族に伺いながら、調査します。

3 主治医意見書の作成

市から主治医に意見書の記入を依頼します。主治医が、受診が必要、と判断した場合は、ご本人あてに「主治医意見書作成のための受診等のお願い」をお送りいたしますので、主治医に連絡を取り、診察等の指示を受けてください。

  • 意見書作成の費用は市が負担しますが、診察にかかる費用(医療保険の自己負担金)は自己負担となります。

4 判定

(1)一次判定

訪問調査の結果をコンピュータ判定し、要介護度(介護の必要度)を暫定的に判定します。

(2)二次判定 

一次判定の結果と主治医の意見書などをもとに、介護認定審査会において要介護度を最終的に判定し、その結果をご本人に通知します。

申請から結果通知までの期間は原則30日以内とされていますが、申請件数の増加等により、結果通知まで日数がかかる場合があります。訪問調査が遅れているなどの理由により、30日以内に結果を通知できないときは、その旨文書にてご連絡します。

認定の結果が出たら、居宅介護支援事業所又は地域包括支援センターにケアプランの作成を依頼します。
施設入所・入居を希望するときは、直接、施設へ申し込みます。

この情報に関するお問い合わせ先

福祉健康部:高齢介護課 介護認定係

電話番号:0465-33-1872

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