国民年金の届け出(国外移住時)

第1号被保険者が国外移住するときには、国民年金の資格喪失の届け出が必要です。
また、その際にはご希望によって、国内協力者を指定していただいた上で、任意加入被保険者として加入しなおすこともできます(日本国籍を有する方のみ。)。いずれも、届け出先は市役所、タウンセンター住民窓口または年金事務所です。

郵送する場合は、下記住所にお送りください。

〒250-8585
小田原市浜町1-1-47
日本年金機構 小田原年金事務所
※令和2年4月1日から、厚生年金等の被用者保険に加入する配偶者(第2号被保険者)に扶養されている国民年金被保険者(第3号被保険者)は、原則として国内に居住していることの要件が付されます(日本国内に生活の基礎があると認められる場合など省令で定める例外を除く)。海外に住所を置く間も日本の国民年金制度に加入したい場合は、任意加入手続きを行ってください。

必要なもの

  • 国民年金被保険者関係届書(各窓口にも備え付けてあります)
  • 個人番号確認書類(個人番号カード、通知カードなど)
  • 本人確認書類
     1点確認:個人番号カード、運転免許証など
     2点確認:年金手帳、健康保険証、介護保険証など
  • 年金手帳
  • 預金通帳および金融機関への届け出印(任意加入を希望されるかたのみ)

この情報に関するお問い合わせ先

福祉健康部:保険課 国民年金係

電話番号:0465-33-1867

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