国外に転出してもマイナンバーカードを使用できるようになります。
これまでは、国外へ引っ越しされる方でマイナンバーカードをお持ちの場合、マイナンバーカードを返納していただいていましたが、これからは外国でも継続して使用できます。
マイナンバー法改正法等の施行日を定める政令の施行により、令和6年5月27日(月)から国外への転出時に、マイナンバーカードを継続して使用可能になります。
最新の発表は、デジタル庁のページでご確認ください。
マイナンバー法改正法等の施行日を定める政令の施行により、令和6年5月27日(月)から国外への転出時に、マイナンバーカードを継続して使用可能になります。
最新の発表は、デジタル庁のページでご確認ください。
手続き
転出届と一緒にマイナンバーカードを提出していただき、住所異動の手続きと併せてマイナンバーカードを国外仕様に変更します。
ICチップ内の情報と追記欄(カード右下の水色部分)に国外転出の記録を行い、マイナンバーカードを返却します。
同じマイナンバーカードを有効期限まで継続して使用可能です。
※マイナンバーカードを国外転出する手続きを行わない場合、これまで通り失効しますのでご注意ください。
ICチップ内の情報と追記欄(カード右下の水色部分)に国外転出の記録を行い、マイナンバーカードを返却します。
同じマイナンバーカードを有効期限まで継続して使用可能です。
※マイナンバーカードを国外転出する手続きを行わない場合、これまで通り失効しますのでご注意ください。
対象となるかた
- 届出日より先の日にちで転出するかた
(例、6月10日に国外転出の予定で、6月5日に転出の手続き)
- 本人、もしくは同一世帯のかた

マイナンバーカードの追記欄(カード右下の水色部分)に「国外転出」と印字するので、一目で国外仕様になっているか確認できます。
国外仕様のマイナンバーカード
有効期限について
これまで使用していたマイナンバーカードに記載されている、有効期限まで継続して使用可能です。
マイナンバーカードの更新について
マイナンバーカードの有効期間満了の1年前から以下の場所で手続きが可能です。
- 本籍地のある市区町村
- 在外公館(大使館、総領事館、政府代表部の総称)
- 一時帰国先の市区町村
暗証番号の再設定について
暗証番号が不明な場合、以下の場所で暗証番号の再設定が可能です。
本籍地の市町村で暗証番号の初期化、再設定を行ったものを在外公館で受け取る。
※正しい暗証番号は職員が操作する端末でも分からず、初期化して再設定します。
- 本籍地の市町村で行う場合
- 在外公館で行う場合
本籍地の市町村で暗証番号の初期化、再設定を行ったものを在外公館で受け取る。
※正しい暗証番号は職員が操作する端末でも分からず、初期化して再設定します。
国外で紛失した場合について
国外で紛失した場合、本籍地のある市区町村に届出を行い、再交付の申請を行えます。在外公館を経由して届け出ることも可能です。
紛失の場合は、以下の書類をご準備ください。
紛失の場合は、以下の書類をご準備ください。
- その国の警察等が発行した遺失届を届け出たことを証明する書類
- その国の公的機関が発行する罹災を証明する書類 など
手数料について
国内同様、紛失や破損の場合、再発行の手数料1,000円が発生します。
手数料は本籍地のある市区町村にお支払いいただくため、国際郵便やインターネットバンキングなどで本市に日本円でお納めください。
その際発生する郵送代や送金手数料などはご負担をお願いします。
ご不明な点は、戸籍住民課までご相談ください。
手数料は本籍地のある市区町村にお支払いいただくため、国際郵便やインターネットバンキングなどで本市に日本円でお納めください。
その際発生する郵送代や送金手数料などはご負担をお願いします。
ご不明な点は、戸籍住民課までご相談ください。
この情報に関するお問い合わせ先
市民部:戸籍住民課 住民異動係
電話番号:0465-33-1386