国外に転出してもマイナンバーカードを使用できるようになります。

これまでは、国外へ引っ越しされる方でマイナンバーカードをお持ちの場合、マイナンバーカードを返納していただいていましたが、これからは外国でも継続して使用できます。
マイナンバー法改正法等の施行日を定める政令の施行により、令和6年5月27日(月)から国外への転出時に、マイナンバーカードを継続して使用可能になります。
最新の発表は、デジタル庁のページでご確認ください。
 

手続き

転出届と一緒にマイナンバーカードを提出していただき、住所異動の手続きと併せてマイナンバーカードを国外仕様に変更します。
ICチップ内の情報と追記欄(カード右下の水色部分)に国外転出の記録を行い、マイナンバーカードを返却します。
同じマイナンバーカードを有効期限まで継続して使用可能です。
※マイナンバーカードを国外転出する手続きを行わない場合、これまで通り失効しますのでご注意ください。

対象となるかた

  • 届出日より先の日にちで転出するかた
(例、6月10日に国外転出の予定で、6月5日に転出の手続き)
  • 本人、もしくは同一世帯のかた
同一世帯のかたが手続きをする場合、本人からの委任状が必要です。

委任状については、こちらのページをご確認ください。
国外転出仕様のマイナンバーカード
マイナンバーカードの追記欄(カード右下の水色部分)に「国外転出」と印字するので、一目で国外仕様になっているか確認できます。

国外仕様のマイナンバーカード

有効期限について

これまで使用していたマイナンバーカードに記載されている、有効期限まで継続して使用可能です。

マイナンバーカードの更新について

マイナンバーカードの有効期間満了の1年前から以下の場所で手続きが可能です。
  • 本籍地のある市区町村
  • 在外公館(大使館、総領事館、政府代表部の総称)
  • 一時帰国先の市区町村

暗証番号の再設定について

暗証番号が不明な場合、以下の場所で暗証番号の再設定が可能です。
  • 本籍地の市町村で行う場合
  暗証番号の変更または初期化、再設定を行う。
  • 在外公館で行う場合
  国外仕様のマイナンバーカードを提出し、在外公館から本籍地の市町村へマイナンバーカードを郵送します。
  本籍地の市町村で暗証番号の初期化、再設定を行ったものを在外公館で受け取る。

※正しい暗証番号は職員が操作する端末でも分からず、初期化して再設定します。​

国外で紛失した場合について

国外で紛失した場合、本籍地のある市区町村に届出を行い、再交付の申請を行えます。在外公館を経由して届け出ることも可能です。
紛失の場合は、以下の書類をご準備ください。
  • その国の警察等が発行した遺失届を届け出たことを証明する書類
  • その国の公的機関が発行する罹災を証明する書類 など

手数料について

国内同様、紛失や破損の場合、再発行の手数料1,000円が発生します。
手数料は本籍地のある市区町村にお支払いいただくため、国際郵便やインターネットバンキングなどで本市に日本円でお納めください。
その際発生する郵送代や送金手数料などはご負担をお願いします。

ご不明な点は、戸籍住民課までご相談ください。

この情報に関するお問い合わせ先

市民部:戸籍住民課 住民異動係

電話番号:0465-33-1386

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