住所変更(転入・転居・国外転出)時に行う電子証明書の発行手続きについて

住所変更(転入・転居・国外転出)を行うと、マイナンバーカード(個人番号カード)に搭載されている署名用電子証明書が失効するため、併せて改めて発行手続きを行う必要があります。
  • 国外転出のかたについては「利用者証明用電子証明書」の発行手続きも必要となります。

申請者本人がお手続きする場合

署名用電子証明書の暗証番号(6~16桁の英数字)と住民基本台帳用の暗証番号(4桁の数字)の入力をしていただきます。
国外転出のかたについては利用者証明用電子証明書の暗証番号(4桁の数字)も併せて入力をしていただきます。

必要なもの

  • 申請者本人のマイナンバーカード

申請者本人と同一世帯の代理人がお手続きする場合

必要事項が記入された委任状をお持ちいただくことで、住民異動届を提出した日に電子証明書の発行手続きが完了します。

必要なもの

  • 申請者本人(同一世帯員)のマイナンバーカード
    (来庁者のかたがマイナンバーカードをお持ちでない場合、官公署発行の顔写真付きの本人確認書類をお持ちください。)
  • 委任状
    (委任状には、申請者本人が暗証番号を書いていただく必要があります。その他の必要事項も含めて記入し、他人の目に触れさせないよう封入・封かん等の措置をしたものをご持参ください。委任状は下記からダウンロードしてご利用ください。)
  • 同一住所に住んでいるご家族であっても、住民票上同一世帯でない場合は「別世帯の代理人」となります。
  • 記入に不備がある場合や、他人の目に触れさせないような措置がされていなかった場合は、受け付けることができませんのでご注意ください。
  • 暗証番号の入力作業は、原則職員が行います。
  • 暗証番号が間違っていた場合、当日中には手続きが完了しません。再度窓口にお越しいただく必要があります。
  • 国外転出のかたについては「利用者証明用電子証明書」の手続きも発生するため利用者証明用電子証明書の暗証番号もご記入ください。

申請者本人と別世帯の代理人がお手続きする場合

申請者本人宛てに「電子証明書の発行に係る照会書兼回答書」を郵送して手続きすることとなりますので、住民異動届を提出した日に電子証明書の発行手続きを完了することはできません。
後日、「照会書兼回答書」がご自宅に届きましたら、以下に記載されている必要なものを持参の上、戸籍住民課にお持ちください。

必要なもの(照会書兼回答書持参時)

  • 来庁者(代理人)の本人確認書類(原則、官公署発行の顔写真付きのもの)
  • 申請者本人のマイナンバーカード
  • 記入済みの照会書兼回答書
  • 回答期限(1か月)を過ぎた場合、申請を初めからやり直していただく必要があります。
  • 暗証番号の入力作業は、原則職員が行います。
  • 暗証番号が間違っていた場合、当日中には手続きが完了しません。再度窓口にお越しいただく必要があります。

この情報に関するお問い合わせ先

市民部:戸籍住民課 住民異動係

電話番号:0465-33-1386

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