マイナンバーカードの住所・氏名変更について
電子証明書更新手続きの復旧について(令和7年4月4日現在)
先ほど、国のマイナンバーカードシステムにおいて障害が発生しており、電子証明書の更新手続き等が行えない状況となっていましたが、システムが復旧し、手続きを行える状況になりました。
ご不便をおかけし申し訳ございませんでした。
住所や氏名、外国籍の方で在留期間の満了日等に変更があった場合は、新たな情報をカードの追記欄(カード右下の水色部分)に職員が記載します。
変更が必要になるとき(例)
- 引越し
- マンション名の変更
- ご結婚等の戸籍関係の届出に伴う氏名の変更
- 旧字の登録
- (外国人住民の方)在留期間満了日の延長に伴う有効期限の変更
- (外国人住民の方)併記名や通称の登録
手続きに必要なもの
住民基本台帳用(4桁)の暗証番号の入力が必要です。
手続きする人 | 必要なもの |
---|---|
本人 | ・マイナンバーカード |
本人と同一世帯の代理人 | ・窓口に来る人の本人確認書類 ・本人のマイナンバーカード |
本人と別世帯の代理人 ※後日手続き |
・窓口に来る人の本人確認書類 ・記入済みの照会兼回答書 ・本人のマイナンバーカード |
※後日手続きのかた
・申請者本人宛てに「券面記載事項変更に係る照会書兼回答書」を郵送して手続きすることとなりますので、住民異動届を提出した日に住所・氏名変更の手続きを完了することはできません。
後日、「照会書兼回答書」がご自宅に届きましたら、上記に記載されている必要なものを持参の上、戸籍住民課にお持ちください。
・代理人による手続きを希望される場合は事前にお問い合わせください。
・申請者本人宛てに「券面記載事項変更に係る照会書兼回答書」を郵送して手続きすることとなりますので、住民異動届を提出した日に住所・氏名変更の手続きを完了することはできません。
後日、「照会書兼回答書」がご自宅に届きましたら、上記に記載されている必要なものを持参の上、戸籍住民課にお持ちください。
・代理人による手続きを希望される場合は事前にお問い合わせください。
- ※回答期限(1か月)を過ぎた場合、申請を初めからやり直していただく必要があります。
- ※暗証番号の入力作業は、原則職員が行います。
- ※暗証番号が間違っていた場合、当日中には手続きが完了しません。再度窓口にお越しいただく必要があります。
顔認証マイナンバーカードにされているかた
・「顔認証マイナンバーカード」(暗証番号の設定を不要とし、カードに搭載された利用者証明用電子証明書を用いる際の本人確認方法を顔認証または目視に限定したカード)にされている場合は、暗証番号の入力をせずに券面事項更新の手続きができます。
関連情報リンク
署名用電子証明書を利用されている方へ
引越しや婚姻等により住所・氏名等が変更となった場合、マイナンバーカードに格納されている署名用電子証明書は自動的に失効します。
転入届や婚姻届等の提出後に本人が下記の持ち物を持参し、指定の窓口にお越しいただくことで新しい署名用電子証明書の発行手続きができます。
転入届や婚姻届等の提出後に本人が下記の持ち物を持参し、指定の窓口にお越しいただくことで新しい署名用電子証明書の発行手続きができます。
- ※署名用電子証明書の発行手続きの際には、「住民基本台帳事務用のアプリ」の暗証番号(数字4桁)及び「署名用の電子証明書」の暗証番号(英数字6文字以上16文字以下)の入力が必要です。
- ※署名用電子証明書の発行は任意です。不要であれば発行する必要はありません。
- ※代理人による手続きを希望される場合は事前にお問い合わせください。
- ※「顔認証マイナンバーカード」(暗証番号の設定を不要とし、カードに搭載された利用者証明用電子証明書を用いる際の本人確認方法を顔認証または目視に限定したカード)にされている場合、「署名用電子証明書」は格納されていないため、手続きは不要です。
申請者本人がお手続きする場合
署名用電子証明書の暗証番号(6~16桁の英数字)と住民基本台帳用の暗証番号(4桁の数字)の入力をしていただきます。
国外転出のかたについては利用者証明用電子証明書の暗証番号(4桁の数字)も併せて入力をしていただきます。
国外転出のかたについては利用者証明用電子証明書の暗証番号(4桁の数字)も併せて入力をしていただきます。
必要なもの
- 申請者本人のマイナンバーカード
申請者本人と同一世帯の代理人がお手続きする場合
必要事項が記入された委任状をお持ちいただくことで、住民異動届を提出した日に電子証明書の発行手続きが完了します。
必要なもの
- 申請者本人(同一世帯員)のマイナンバーカード
(来庁者のかたがマイナンバーカードをお持ちでない場合、官公署発行の顔写真付きの本人確認書類をお持ちください。) - 委任状
(委任状には、申請者本人が暗証番号を書いていただく必要があります。その他の必要事項も含めて記入し、他人の目に触れさせないよう封入・封かん等の措置をしたものをご持参ください。委任状は下記からダウンロードしてご利用ください。)

委任状 PDF形式 :150.7KB
PDFファイルをご覧になるには、Adobe® Reader®(新しいウインドウで開きます)が必要です。
- ※同一住所に住んでいるご家族であっても、住民票上同一世帯でない場合は「別世帯の代理人」となります。
- ※記入に不備がある場合や、他人の目に触れさせないような措置がされていなかった場合は、受け付けることができませんのでご注意ください。
- ※暗証番号の入力作業は、原則職員が行います。
- ※暗証番号が間違っていた場合、当日中には手続きが完了しません。再度窓口にお越しいただく必要があります。
- ※国外転出のかたについては「利用者証明用電子証明書」の手続きも発生するため利用者証明用電子証明書の暗証番号もご記入ください。
申請者本人と別世帯の代理人がお手続きする場合
申請者本人宛てに「電子証明書の発行に係る照会書兼回答書」を郵送して手続きすることとなりますので、住民異動届を提出した日に電子証明書の発行手続きを完了することはできません。
後日、「照会書兼回答書」がご自宅に届きましたら、以下に記載されている必要なものを持参の上、戸籍住民課にお持ちください。
後日、「照会書兼回答書」がご自宅に届きましたら、以下に記載されている必要なものを持参の上、戸籍住民課にお持ちください。
必要なもの(照会書兼回答書持参時)
- 来庁者(代理人)の本人確認書類(原則、官公署発行の顔写真付きのもの)
- 申請者本人のマイナンバーカード
- 記入済みの照会書兼回答書
- ※回答期限(1か月)を過ぎた場合、申請を初めからやり直していただく必要があります。
- ※暗証番号の入力作業は、原則職員が行います。
- ※暗証番号が間違っていた場合、当日中には手続きが完了しません。再度窓口にお越しいただく必要があります。
この情報に関するお問い合わせ先
市民部:戸籍住民課 住民異動係
電話番号:0465-33-1386