新型コロナウイルス感染症に伴う給付金等の課税上の取扱いについて
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえて、国や地方公共団体により事業所や住民に対する支援として支給される給付金、助成金、協力金など(以下「給付金等」といいます。)の税法上の取扱いは次のとおりです。
1 非課税となる給付金等
(1)給付金等の支給の根拠となる法律により非課税とされるもの
【例示】
・特別定額給付金(1人10万円)
・子育て世帯への臨時特別給付金
・雇用保険の失業等給付
・生活保護の保護金品
・児童(扶養)手当
・被災者生活再建支援金
・特別定額給付金(1人10万円)
・子育て世帯への臨時特別給付金
・雇用保険の失業等給付
・生活保護の保護金品
・児童(扶養)手当
・被災者生活再建支援金
(2)所得税法の規定により非課税とされるもの
【例示】
・学資として支給される金品
・心身または資産に加えられた損害について支給を受ける相当の見舞金
・学資として支給される金品
・心身または資産に加えられた損害について支給を受ける相当の見舞金
2 課税対象となる給付金等
上記1の「非課税所得となる給付金等」以外の給付金等は、次のいずれかの所得として課税対象となります。
ただし、課税対象となる給付金等であっても、給付金等の支給額を含めた年間収支が赤字になる場合など、必ずしも税負担が生じるものではないことをご留意ください。
ただし、課税対象となる給付金等であっても、給付金等の支給額を含めた年間収支が赤字になる場合など、必ずしも税負担が生じるものではないことをご留意ください。
(1)事業所得等に区分されるもの
事業に関連して支給される給付金等(例えば、事業所の収入が減少したことに対する補償や支払賃金などの必要経費に算入すべき支出を補てんを目的として支給するものなど)
【例示】
・持続化給付金(事業所得者向け)
・家賃支援給付金
・農林漁業者への経営継続補助金
・文化芸術・スポーツ活動の継続支援
【例示】
・持続化給付金(事業所得者向け)
・家賃支援給付金
・農林漁業者への経営継続補助金
・文化芸術・スポーツ活動の継続支援
(2)一時所得に区分されるもの
例えば、事業に関連しない給付金等で臨時的に一定の所得水準以下の方に対して一時に支給される給付金等
【例示】
・持続化給付金(給与所得者向け)
・すまい給付金
※一時所得については、所得金額の計算上、50万円の特別控除が適用されることから、ほかの一時所得とされる金額との合計額が50万円を超えない限り。課税対象にはなりません。
【例示】
・持続化給付金(給与所得者向け)
・すまい給付金
※一時所得については、所得金額の計算上、50万円の特別控除が適用されることから、ほかの一時所得とされる金額との合計額が50万円を超えない限り。課税対象にはなりません。
(3)雑所得に区分されるもの
上記(1)、(2)に該当しない給付金等
【例示】
・持続化給付金(雑所得者向け)
※一般的な給与所得者については、給与所得以外の所得が20万円以下である場合には、確定申告は不要です。ただし、市・県民税の申告は必要となります。
【例示】
・持続化給付金(雑所得者向け)
※一般的な給与所得者については、給与所得以外の所得が20万円以下である場合には、確定申告は不要です。ただし、市・県民税の申告は必要となります。
その他給付金等に関する詳細な情報は国税庁ホームページをご確認ください。
この情報に関するお問い合わせ先
総務部:市民税課
電話番号:0465-33-1351