令和3年度 市県民税の変更点

税制改正により、令和3年度の市県民税から適用される主な改正点についてお知らせします。

1.給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替

働き方の多様化を踏まえ、働き方改革を後押しする等の観点から、特定の収入にのみ適用される給与所得控除と公的年金等控除をそれぞれ10万円引き下げるとともに、どのような所得にでも適用される基礎控除を同額の10万円引き上げます。

(1)給与所得控除の見直し

・給与所得控除を10万円引き下げます。
・給与所得控除の上限額を195万円(給与収入が850万円を超える場合)に引き下げます。
改正後 令和3年度からの給与所得速算表
給与等の収入金額 給与所得の金額(給与所得控除後の金額)
~550,999円 0円
551,000円~1,618,999円 収入金額ー55万円
1,619,000円~1,619,999円 1,069,000円
1,620,000円~1,621,999円 1,070,000円
1,622,000円~1,623,999円 1,072,000円
1,624,000円~1,627,999円 1,074,000円
1,628,000円~1,799,999円 A×60%+10万円
1,800,000円~3,599,999円 A×70%-8万円
3,600,000円~6,599,999円 A×80%-44万円
6,600,000円~8,499,999円 収入金額×90%-110万円
8,500,000円~ 収入金額-195万円
      Aは、給与等の収入金額を「4,000」で除して小数点以下を切り捨てた金額に「4,000」を乗じた金額
      A={収入金額÷4,000(小数点以下切り捨て)}×4,000
改正前 令和2年度までの給与所得速算表
給与等の収入金額 給与所得の金額(給与所得控除後の金額)
~650,999円 0円
651,000円~1,618,999円 収入金額ー65万円
1,619,000円~1,619,999円 969,000円
1,620,000円~1,621,999円 970,000円
1,622,000円~1,623,999円 972,000円
1,624,000円~1,627,999円 974,000円
1,628,000円~1,799,999円 A×60%
1,800,000円~3,599,999円 A×70%-18万円
3,600,000円~6,599,999円 A×80%-54万円
6,600,000円~9,999,999円 収入金額×90%-120万円
10,000,000円~ 収入金額-220万円
      Aは、給与等の収入金額を「4,000」で除して小数点以下を切り捨てた金額に「4,000」を乗じた金額
      A={収入金額÷4,000(小数点以下切り捨て)}×4,000
 

(2)公的年金等控除の見直し

・公的年金等控除を10万円引き下げます。
・公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合、控除の上限額を195万5千円に設定します。
・公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下の場合には10万円、2,000万円を超える場合には20万円を、上記の見直し後の控除額から引き下げます。
改正後 令和3年度からの公的年金等所得速算表
【65歳未満の方】 公的年金等所得の金額(公的年金等控除後の金額)
公的年金等の収入金額 公的年金等以外の合計所得
1,000万円以下
公的年金等以外の合計所得
1,000万円超2,000万円以下
公的年金等以外の合計所得
2,000万円超
0円
~400,000円
0円 0円 0円
400,001円
~500,000円
0円 0円 収入金額-40万円
500,001円
~600,000円
0円 収入金額-50万円 収入金額-40万円
600,001円
~1,300,000円
収入金額-60万円 収入金額-50万円 収入金額-40万円
1,300,001円
~4,100,000円
収入金額×75%-27万5千円 収入金額×75%-17万5千円 収入金額×75%-7万5千円
4,100,001円
~7,700,000円
収入金額×85%-68万5千円 収入金額×85%-58万5千円 収入金額×85%-48万5千円
7,700,001円
~10,000,000円
収入金額×95%-145万5千円 収入金額×95%-135万5千円 収入金額×95%-125万5千円
10,000,001円~ 収入金額-195万5千円 収入金額-185万5千円 収入金額-175万5千円
【65歳以上の方】 公的年金等所得の金額(公的年金等控除後の金額)
公的年金等の収入金額 公的年金等以外の合計所得
1,000万円以下
公的年金等以外の合計所得
1,000万円超2,000万円以下
公的年金等以外の合計所得
2,000万円超
0円
~900,000円
0円 0円 0円
900,001円
~1,000,000円
0円 0円 収入金額-90万円
1,000,001円
~1,100,000円
0円 収入金額-100万円 収入金額-90万円
1,100,001円
~3,300,000円
収入金額-110万円 収入金額-100万円 収入金額-90万円
3,300,001円
~4,100,000円
収入金額×75%-27万5千円 収入金額×75%-17万5千円 収入金額×75%-7万5千円
4,100,001円
~7,700,000円
収入金額×85%-68万5千円 収入金額×85%-58万5千円 収入金額×85%-48万5千円
7,700,001円
~10,000,000円
収入金額×95%-145万5千円 収入金額×95%-135万5千円 収入金額×95%-125万5千円
10,000,001円~ 収入金額-195万5千円 収入金額-185万5千円 収入金額-175万5千円
(参考)令和3年度
※65歳未満の方:昭和31年1月2日以降生まれの方
※65歳以上の方:昭和31年1月1日以前生まれの方
改正前 令和2年度までの公的年金等所得速算表
【65歳未満の方】
公的年金等の収入金額
公的年金等所得の金額(公的年金等控除後の金額)
0円~700,000円 0円
700,001円~1,299,999円 収入金額-70万円
1,300,000円~4,099,999円 収入金額×75%-37万5千円
4,100,000円~7,699,999円 収入金額×85%-78万5千円
7,700,000円~ 収入金額×95%-155万5千円
【65歳以上の方】
公的年金等の収入金額
公的年金等所得の金額(公的年金等控除後の金額)
0円~1,200,000円 0円
1,200,001円~3,299,999円 収入金額-120万円
3,300,000円~4,099,999円 収入金額×75%-37万5千円
4,100,000円~7,699,999円 収入金額×85%-78万5千円
7,700,000円~ 収入金額×95%-155万5千円
(参考)令和2年度
※65歳未満の方:昭和30年1月2日以降生まれの方
※65歳以上の方:昭和30年1月1日以前生まれの方

(3)基礎控除の見直し

・基礎控除を10万円引き上げます。
・合計所得金額が2,400万円を超える場合、その金額に応じて控除額が逓減し、2,500万円を超えると適用外となります。
改正後 令和3年度から
合計所得金額 基礎控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超 0円(適用なし)
改正前 令和2年度まで
合計所得金額 基礎控除額
所得制限なし 33万円

2.所得金額調整控除の創設

下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。

(1)給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合
  ・本人が特別障害者に該当する
  ・年齢23歳未満の扶養親族を有する
  ・特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する

 ◇所得金額調整控除額=(給与等の収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%

(2)給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合

◇所得金額調整控除額=(給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円))-10万円


「所得金額調整控除」については、次のページをご確認ください。

3.非課税基準及び扶養控除等の適用に係る所得金額要件の見直し

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替に伴い、非課税基準及び扶養控除等の適用に係る所得金額要件が見直されます。
要件等 改正後 改正前
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件 合計所得金額が48万円以下 合計所得金額が38万円以下
配偶者特別控除に係る配偶者の合計所得金額要件 合計所得金額が48万円超133万円以下 合計所得金額が38万円超123万円以下
勤労学生控除の合計所得金額要件 合計所得金額が75万円以下 合計所得金額が65万円以下
障害者、未成年者、寡婦又は寡夫に対する非課税措置の合計所得金額要件
※改正後は障害者、未成年者、寡婦又はひとり親
合計所得金額が135万円以下 合計所得金額が125万円以下
均等割の非課税限度額の合計所得金額 ◆同一生計配偶者又は扶養親族がいない場合
合計所得金額が45万円=35万円+10万円

◆同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合
合計所得金額が35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+21万円+10万円
◆同一生計配偶者又は扶養親族がいない場合
合計所得金額が35万円

◆同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合
合計所得金額が35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+21万円
所得割の非課税限度額の総所得金額等 ◆同一生計配偶者又は扶養親族がいない場合
総所得金額等が45万円=35万円+10万円

◆同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合
総所得金額等が35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+32万円+10万円
◆同一生計配偶者又は扶養親族がいない場合
総所得金額等が35万円

◆同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合
総所得金額等が35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+32万円

4.未婚のひとり親に対する税制上の措置と寡婦(寡夫)控除の見直し

【ひとり親とは】
現に婚姻していない者又は配偶者の生死の明らかでない一定の者のうち、次の要件を満たすものをいいます。
・その者と生計を一にする子を有すること。
 ※前年の総所得金額等が48万円以下で、他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされていない子に限ります。 
・本人の前年の合計所得金額が500万円以下であること。
・その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと。
 ※住民票の続柄に「未届の夫」「未届の妻」と記載されている場合は対象になりません。 
 

(1)ひとり親控除の創設と寡婦(寡夫)控除の見直し

・婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子(前年の総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(本人の合計所得金額が500万円以下)について、同一の「ひとり親控除」(控除額30万円)が適用されます。
・上記以外の寡婦については、引き続き「寡婦控除」(控除額26万円)が適用されますが、所得制限(本人の合計所得金額が500万円以下)が設定されます。
改正後 ひとり親控除・寡婦控除の控除額 令和3年度から
【本人が女性】  
配偶者関係 死別 離別 未婚
本人合計所得 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超
扶養親族:「子」有り 30万円 30万円 30万円
扶養親族:「子以外」有り 26万円 26万円
扶養親族:無し 26万円
【本人が男性】  
配偶者関係 死別 離別 未婚
本人合計所得 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超
扶養親族:「子」有り 30万円 30万円 30万円
扶養親族:「子以外」有り
扶養親族:無し
改正前 寡婦(寡夫)控除の控除額 令和2年度まで
【本人が女性】  
配偶者関係 死別 離別
本人合計所得 500万円以下 500万円超  500万円以下 500万円超 
扶養親族:「子」有り 30万円 26万円 30万円 26万円
扶養親族:「子以外」有り 26万円 26万円 26万円 26万円
扶養親族:無し 26万円
【本人が男性】  
配偶者関係 死別 離別
本人合計所得 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超
扶養親族:「子」有り 26万円 26万円
扶養親族:「子以外」有り
扶養親族:無し
「寡婦控除」「ひとり親控除」については、次のページをご確認ください。

(2)未婚のひとり親に対する非課税措置の創設

子どもの貧困に対応するため、前年の合計所得金額が135万円以下である未婚のひとり親に対して、個人住民税を非課税とする措置が創設されました。

5.調整控除の見直し

合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除が適用されなくなります。

この情報に関するお問い合わせ先

総務部:市民税課

電話番号:0465-33-1351

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