【重要なお知らせ】新型コロナウイルス禍における申告受付について
1 出張申告相談中止のお知らせ
来場を予定されていた皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、何卒、ご理解いただきますようお願いいたします。
なお、市・県民税の申告は郵送でも受け付けております。申告会場内での密を避ける観点から、可能な限り、郵送による申告書の提出をお願いいたします(確定申告書は、管轄の税務署へご提出ください)。
郵送でのご提出の場合、「市・県民税の申告」をご覧の上、手続きをお願いいたします。
【市役所本庁舎(2階談話ロビー)での受付について】
<開催期間>
令和3年2月16日(火)~3月12日(金) (土・日・祝日を除く)
8:30 ~ 16:00
※上記の期間以外での市・県民税の申告は、市役所2階市民税課(9番窓口)で受付いたします(確定申告書
は、管轄の税務署へご提出ください)。
※会場の混雑状況等により、16:00前でも受付を締め切る場合があります。
2 無料申告相談中止のお知らせ
来場を予定されていた方で、年金受給者と給与所得者の還付申告に該当する方は、1月25日(月)から小田原税務署で申告の相談することができます。
小田原税務署で申告をする場合、申告会場への入場には、混雑緩和のため「入場整理券」が必要となります。「入場整理券」は、当日、会場での配布(配布枚数に限りがあるため、入場できない場合があります)のほか、LINEアプリで事前に入手することが可能です。(事前アプリの事前発行では、国税庁LINE公式アカウントを「友だち追加」することで、日時指定の入場整理券を入手する手続きが行えます)
問い合わせ
小田原税務署
0465-35-4511(自動音声案内によるご案内)
所得税と市・県民税の申告は期間内にお早めに
所得税 ・・・小田原税務署 電話0465‐35‐4511(8:30~17:00 自動音声によるご案内になります)
市県民税・・・市民税課 電話0465‐33‐1351~3(8:30~17:15)
申告が必要な人は、期間内に早めの申告をお願いします。なお、土・日・祝日はお休みですが、小田原税務署では令和3年2月21日(日)及び2月28日(日)に限り、確定申告の作成アドバイス、用紙の配布や受け付けを行います。(確定申告の相談及び申告書の受け付け以外の業務は行っておりません。)
所得税の確定申告
期間
令和3年2月16日(火)~3月15日(月)※土・日曜日、祝日を除く。
※申告会場は、2月16日(火)から開設。
※年金受給者や給与所得者の還付申告については、1月25日(月)から相談を受け付けます、
小田原税務署案内図
確定申告が必要な人
- 事業所得や不動産所得などがある人で、令和2年中の所得金額の合計額が、扶養控除などの所得控除の合計額を超える人
- 給与所得者で、令和2年中に
・給与収入が2,000万円を超える人
・給与所得のほかに20万円を超える所得がある人
・2か所以上から給与を受けているかた - 不動産やゴルフ会員権などの資産を譲渡した人などです。
確定申告の受付
- 所得税の確定申告は、税務署で受け付けます。
- 還付申告など「確定申告書A」に該当する申告は、令和3年2月16日(火)から3月12日(金)(3月2日(火)~4日(木)を除く)まで市役所(2階談話ロビー)でも受付いたします。(3月15日(月)以降は、小田原税務署へご提出ください。)
- 青色申告、譲渡所得・事業所得・不動産所得または退職所得がある申告、亡くなった人の確定申告、雑損控除・住宅借入金等特別控除・給与所得者の特定支出控除を受ける申告及び令和元年分以前の確定申告などの場合は、税務署での受付となります。
申告時のご注意
- 申告書や収支内訳書の記載できる箇所は、事前に記入してください。
- 昨年の申告書の控えをお持ちください。
- 医療費控除を受ける人は、事前に「医療費控除の明細書」を作成してください。領収書の添付や提示、また合計額のみでの申告はできませんので、ご注意ください。
但し、医療保険者が発行する医療費通知に窓口で支払った医療費などが記載されている場合、明細書に医療費通知を添付することで、明細の記入を省略できます。通知に記載がない月の分などは、領収書から追加してください。 - 医療費の領収書は5年間保存してください(税務署からの求めがあった場合、提示が必要です)。
- 国民健康保険と後期高齢者医療保険の医療費通知の発送は、以下のとおり予定しています。
国民健康保険
1回目 1月8日(金)
(令和2年1月~10月分)
2回目 3月5日(金)
(令和2年11月、12月分)
後期高齢者医療保険
1回目 2月8日(月)
(令和2年1月~11月分)
2回目 3月8日(月)
(令和2年12月分) - 治療上おむつの使用が必要で寝たきりの人は、おむつ代が医療費控除の対象となる場合があります。また、障害者手帳の交付を受けていなくても、65歳以上で要介護の認定を受けている人は、障害者控除の対象となる場合がありますので、高齢介護課(☎33-1841)までお問い合わせください。
- 国民年金保険料などの社会保険料控除の領収書などをお持ちください。
- 確定申告書にはマイナンバーの記載が必要です。
※平成28年分以降、所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、贈与税の申告書には、税務署へ提出する都度、マイナンバーの記載と本人確認書類の提示または写しの添付が必要です。
所得税、事業税、市・県民税の申告相談
※今年度は、新型コロナウィルス感染拡大防止の観点から中止となりました。
納税の期限
所得税の納付は、便利な振替納税や電子納税をご利用ください。
納付書で納める場合は、お近くの金融機関で令和3年3月16日(月)までに納付をお願いします。
※振替納税や電子納税を利用するには、事前の手続きが必要です。
詳しくは、小田原税務署(35-4511)までお問い合わせください。
市・県民税の申告
今年度は、新型コロナウィルス感染拡大防止の観点から、出張申告相談が中止となりましたので、市役所本庁舎のみの申告相談となります。
期間
令和3年2月16日(火)~3月15日(月) ※土・日・祝日を除く
8:30~16:00
※但し、市役所本庁舎(2階談話ロビー)での受付は、12日(金)までとなります。15日(月)および上記
の期間以外は、市役所2階市民税課(9番窓口)で受け付けます(確定申告書は、管轄の税務署へご提出くだ
さい)。
※会場の混雑状況等により、16:00前でも受付を締め切る場合があります。
場所
市役所本庁舎(2階談話ロビー)
申告が必要な人
- 令和2年中に収入がなく、家族などの税金上の扶養になっていない人
- 令和3年1月1日現在小田原市に住所があり、令和2年中に所得があった人(確定申告を提出したかたは、市・県民税申告は不要です)
- 市外に住んでいるが、市内に事務所や家屋敷がある人
- そのほか、申告書の送付を受けた人
持ち物
- 市・県民税申告書
- 印鑑(朱肉を使うもの)
- 所得の明細書(源泉徴収票または雇用主の給与支払明細書、収支の明細書など)
- 所得から差し引かれる各種控除の証明書(医療費控除の明細書、生命保険料の控除証明書、地震保険料の控除証明書など)
※医療費控除を受ける人は、事前に「医療費控除の明細書」を作成してください。領収書の添付や提示、また合計額のみでの申告はできませんので、ご注意ください。
但し、医療保険者が発行する医療費通知に窓口で支払った医療費などが記載されている場合、明細書に医療費通知を添付することで、明細の記入を省略できます。通知に記載がない月の分などは、領収書から追加してください。
申告会場受付時の注意事項
- ※会場内ではマスクの着用をお願いします。
- ※受付にて検温を行い、37.5度以上の人、体調不良の人は入場をお断りする場合があります。
- ※会場内には、介助が必要な場合等特別な事情がある場合を除き、申告者本人のみの来場とします。(特別な事情がある場合は、受付にて申し出てください)
- ※会場内での密を避けるため、会場外でお待ちいただくなど従来との受付方法の違いにより、待ち時間が長くなることもありますのでご了承ください。また、会場の混雑状況等によって、16:00前でも受付を締め切る場合があります。
市民税・県民税の申告書は郵送でも提出できます
- 市民税・県民税の申告書は郵送でも受付しておりますので、積極的なご利用をお願いいたします。
- 郵送の場合、市民税・県民税の申告書のほか、「収入のわかる資料」や「各種控除証明書」(コピーで可)を同封してください。
- 「収入のわかる書類」とは、源泉徴収票、給与明細書、収支内訳書などです。
「各種控除証明書」とは、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、国民年金保険料、介護保険料、生命保険料、地震保険料、医療費控除明細書、医療費通知などです。 - 申告書の控えや同封いただいた書類の返送を希望する場合、必ず返信用封筒(切手を貼付の上、送付先を記入)を同封してください。
- 市民税・県民税の申告書の作成は、「住民税試算システム」をご利用いただくと便利です。作成した申告書は、プリンターで印刷し、関係書類とともに市民税課あてに郵送してください。
但し、パソコンの環境により作成できない場合もありますので、ご注意ください。
市民税・県民税(個人住民税)の試算と申告書の作成ができます
市・県民税の出張申告相談
※今年度は、新型コロナウィルス感染拡大防止の観点から、すべての会場で中止となりました。
日 時 | 場 所 |
2月18日(木) | 曽我みのり館 |
2月18日(木) | 梅の里センター |
2月25日(木) | 尊徳記念館 |
3月2日(火) | 川東タウンセンターマロニエ |
3月3日(水) | 川東タウンセンターマロニエ |
3月4日(木) | 川東タウンセンターマロニエ |
3月9日(火) | 城北タウンセンターいずみ (2階 いずみホールA・B・C) |
3月10日(水) | 橘タウンセンターこゆるぎ |
所得税と異なる課税方式による個人住民税の課税選択について
概要
この制度を利用するには、課税年度の納税通知書及び税額決定通知書送達前までに小田原市へ別途申告する必要があります。
課税の仕組みと他制度への影響
確定申告をした場合は、申告書第二表「住民税に関する事項」欄に5%分の特定上場株式等の配当割額や株式等譲渡所得割額を記入することで、住民税の所得割額から税額控除されます。
申告不要とされている特定上場株式等の配当等を確定申告した場合、配偶者控除や扶養控除などの判定に用いる合計所得金額に算入されることになり、扶養控除が受けられないことや、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料などに影響が出る場合がありますので、確定申告には注意が必要となります。
お持ちいただくもの
2 提出した確定申告書の控え
3 市民税県民税上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書(申告書)(※2)
4 確定申告をした上場株式譲渡所得又は配当所得の内訳が分かる資料(※3)
(例:特定口座年間取引報告書、源泉金額が全て記載されている所得の内訳表等)
5 印鑑(朱肉を使うもの)
(※1)市役所にお越しいただければ職員が作成します。
(※2)申告書は、下記からダウンロードができます。記載例を参考にご記入ください。
(※3)写しでも可。
その他注意事項等
※この制度は、あくまでも申告者の自己責任において、「申告不要制度適用・総合課税・申告分離課税」を選択していただくことになりますので、税額等を参考にされる場合は、ページ最下部にある「住民税試算システム」をご利用ください。また、ご不明な点がございましたら、上記記載の必要書類等をご用意いただいた上、ご来庁ください。
扶養控除は正しく
年末調整で扶養控除を受けている家族の人にパート収入や保険の満期などがある場合は、収入金額などについて再度確認してください。誤りがある場合は、確定申告が必要になります。また、正しい申告書を提出した時期により、市・県民税が年の途中で増額になることがあります。
確定申告書の配布について
配布枚数に限りがあり、無くなり次第終了となりますので、その際は小田原税務署(