【小田原市物価高騰対応生活支援給付金】よくあるお問い合わせ

Q1.いつ支給されますか。

令和8年4月中旬以降から順次支給します。

Q2.給付金における「世帯」の考え方を教えてください。

この給付金で「世帯」とは、住民票上の世帯のことを指します。

Q3.他の市区町村から小田原市に引っ越してきました。給付金を受け取ることはできますか。

基準日(令和8年2月1日)時点で小田原市に住民登録があれば、世帯主宛に書類をお送りします。令和8年2月2日以降に小田原市に転入された方は対象になりません。

Q4.他の市区町村に引っ越しました。給付金を受け取ることはできますか。

基準日(令和8年2月1日)時点で小田原市に住民登録があれば、支給対象として書類をお送りします。基準日時点でお住まいの住所に書類をお送りする予定ですので、既にその住所にお住まいでない場合は郵便が不達となる可能性があります。不達の郵便物についてはご本人様からのお申し出がない限り再発送等は行いませんので、郵便転送届の提出をご検討ください(不達になってからの転送はできません)。なお、郵便転送の手続きに関しては郵便局にお尋ねください。

Q5.申請書の送付先が、相模原郵便局留となっているのはなぜですか。

小田原市が、給付金の事務を委託している業者の事業所が相模原市にあるためです。

Q6.配偶者と振込先口座を分けて給付金を受け取ることはできますか。

支給対象者は世帯主であり、世帯主の口座に世帯員分も入金します。
同一世帯で振込先口座を分けて支給することはできません。

Q7.支給のお知らせが届きましたが、給付金受取口座を変更したいです。

支給のお知らせが届いた方で、受取口座を変更される方は、申請書の提出が必要です。令和8年3月30日(月)までに小田原市物価高騰対応生活支援給付金コールセンターにご連絡ください。
その後、申請書が届きますので、令和8年6月30日(火)(消印有効)までに郵送または電子申請してください。

Q8.2月2日以降に子どもが生まれました。生まれた子も対象になりますか。

基準日(令和8年2月1日)時点で小田原市に世帯主の住民登録があれば、令和8年2月2日から同年3月31日までに出生した子ども1人につき5000円を支給します。

Q9.法定代理人が代理申請をする場合には何か手続きが必要ですか。

成年後見人等法定代理人の方が代理申請をされる(対象確認をする)場合は別途お手続きが必要となる場合があります。詳細は小田原市物価高騰対応生活支援給付金コールセンターにお問い合わせください。

Q10.この給付金は、生活保護費の計算上「収入認定」の対象になりますか。

この給付金による収入は、生活保護費の計算上、「収入認定」の対象にはなりません。また、生活保護担当者への収入申告も不要です。

お問い合わせ

給付金に関するご質問は、専用コールセンターまでお問い合わせください。

小田原市物価高騰対応生活支援給付金コールセンター
電話番号:050-3351-0024 (通話料がかかります。)
受付時間:午前8時30分~午後5時15分(土・日曜日、祝・休日を除く)

給付金をかたった詐欺にご注意ください

最近、小田原市や国の職員を名乗る、給付金に関する不審な電話やメールが発生しています。
小田原市の職員は次の内容を求めることはありませんので、ご注意ください。

  • 給付金の受け取りのためにATMの操作をさせる
  • 給付にあたり金融機関の口座の暗証番号等の個人情報を聞く
  • 給付のためと偽って金融機関の口座を指定して振込みさせる

不審な電話等があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

この情報に関するお問い合わせ先

福祉健康部:福祉政策課 福祉政策係(生活支援給付金担当)

電話番号:0465-33-1547

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