骨髄移植等により予防接種の免疫を消失または低下したかたの再接種費用の補助

定期予防接種を受けたかたが、骨髄移植、化学療法等の医療行為により免疫が消失または低下し、任意で再度の予防接種を受ける場合の費用の全部または一部を補助します。

再接種前に申請が必要となりますので、詳しくは以下をご確認ください

対象者

  1. 小田原市に住民登録があり、再接種時に20歳未満の方
  2. 骨髄移植、化学療法等の医療行為により、接種済みの定期予防接種の免疫が消失または低下し、再接種が必要と医師に診断され、再接種を希望する方
  3. 国内の医療機関において、再接種を受ける方

対象となる予防接種

予防接種法に定めるA類疾病に関する定期の予防接種で、すでに接種済みの予防接種であり、医師が必要と認めた予防接種が対象です。(B型肝炎、BCG、Hib、小児の肺炎球菌、四種混合、麻しん・風しん、水痘、日本脳炎、二種混合、ヒトパピローマウイルス感染症)
  • 令和3年4月1日以降の再接種が補助対象です。
  • ロタウイルス感染症は補助対象外です。

次の予防接種は上限年齢を超えての接種はできません。
【接種に上限年齢のある予防接種】
 BCG            4歳の誕生日の前日まで
 小児用肺炎球菌ワクチン   6歳の誕生日の前日まで
 ヒブワクチン        10歳の誕生日の前日まで
 四種混合          15歳の誕生日の前日まで

対象期間

定期予防接種の免疫が低下または消失した要因となった疾病が回復し、主治医の許可を得て再接種接種できるようになった日から起算して2年

手続き方法

  1. 健康づくり課に電話連絡し、担当者と面談日時を決めます。来所時には、母子健康手帳をお持ちください。
  2. 保健センターに来所し、接種履歴等を確認し、該当している場合は、健康づくり課から実施依頼申請書及び医師による理由書の用紙を渡します。
  3. 申請者は、再接種の原因となった疾病の主治医に理由書の記入を依頼し(費用がかかる場合は申請者の負担)、医師のサインの入った実施依頼申請書及び医師による理由書を健康づくり課へ提出します。
  4. 補助対象と認定されましたら、健康づくり課から申請者に再接種実施依頼書・予診票など、再接種に必要な書類を送付します。
  5. 補助対象と認定されたかたは、接種をする医療機関に再接種実施依頼書を提示、再接種用の予診票を使用し、接種を受けます。医療機関に再接種費用を支払い、領収書を受け取ります。
    ※母子健康手帳もお持ちください。
    ※予防接種再接種実施依頼書は、接種可能と認定された期間内は、補助対象と認定されたかた、または保護者が保管します。
  6. 最後の予防接種後、1年以内に保健センターに来所して、再接種費用の補助の申請をします。
    ※申請を受理後、約1か月後に口座振込します。
  • 新型コロナウイルス感染症対策として、お電話でも受け付けしておりますが、来所いただく場合よりも、書類のやりとりや確認にお時間をいただく可能性があります。詳しくは、健康づくり課にご相談ください。

この情報に関するお問い合わせ先

福祉健康部:健康づくり課(保健センター) 保健医療係

電話番号:0465-47-0828

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