長期療養者のための定期予防接種に関する特例措置
平成25年1月30日の制度改正により、長期療養等のため、定期予防接種を接種対象年齢の間に受けられなかったかたに、接種の機会が確保されています。
接種前に申請が必要となりますので、詳しくは以下をご確認ください。
対象者
長期の療養を必要とする疾病にかかったこと等により、やむを得ず、定期予防接種を接種対象年齢の間に受けられなかったかた
対象となる予防接種
予防接種法に基づく定期予防接種
ただし、高齢者のインフルエンザ予防接種は除きます。
ただし、高齢者のインフルエンザ予防接種は除きます。
対象期間
予防接種を受けられない要因となった疾病が回復し、主治医の許可を得て接種できるようになった日から起算して2年(高齢者の肺炎球菌予防接種については1年)
- ※接種前に申請が必要です。
- ※ただし、次の予防接種は上限年齢を超えての接種はできません。
予防接種の種類 | 定期予防接種として接種できる上限年齢 |
---|---|
BCG | 4歳の誕生日の前日まで |
小児用肺炎球菌ワクチン | 6歳の誕生日の前日まで |
ヒブワクチン | 10歳の誕生日の前日まで |
四種混合 | 15歳の誕生日の前日まで |
対象疾病
- 厚生労働省令に掲げる疾病(対象疾病一覧参照)にかかったこと
- 臓器の移植を受けたあと、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと
- 医学的見地に基づき、1.または2.に準ずると認められるもの
手続き方法
- 健康づくり課に電話連絡し、担当者と面談日時を決めます。
- 保健センターに来所し、接種履歴や、いままでの該当疾病の経緯等を確認し、該当している場合は、健康づくり課から申請及び医師意見書の用紙を渡します。
※子どもの予防接種の場合は、来所時、母子健康手帳もお持ちください。 - 申請者は、長期療養の原因となった疾病の主治医に意見書の記入を依頼し(費用がかかる場合は申請者の負担)、医師のサインの入った申請及び医師意見書を健康づくり課へ提出します。
- 特例対象と認定されましたら、健康づくり課から申請者に認定書を送付します。
- 特例対象と認定されたかたは、接種をする医療機関に認定書を提示し、接種を受けます。
※子どもの予防接種の場合は、母子健康手帳もお持ちください。
※認定書は、接種可能と認定された期間内は、特例対象と認定されたかたが保管します。
この情報に関するお問い合わせ先
福祉健康部:健康づくり課(保健センター) 保健医療係
電話番号:0465-47-0828