新型コロナワクチン接種による健康被害の救済について
- 予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。
- 極めてまれではあるものの、副反応※による健康被害をなくすことができないことから、救済制度が設けられています。
- 救済制度は、予防接種の種類や時期によって対象となる制度が異なります。
救済制度の種類
新型コロナワクチン接種による健康被害の救済制度フローチャート PDF形式 :116.4KB
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1 予防接種健康被害救済制度
<対象となる方>
救済を求める原因となった接種が、次のいずれかの方
(1) 令和6年3月31日までに接種された方で、その接種が予防接種法に基づく「特例臨時接種」の方
(2) 令和6年10月1日以降に接種された方で、その接種が予防接種法に基づく「定期接種」の方
<ご相談・ご申請>
救済を求める原因となった接種を受けたときに、住民票があった市町村が窓口となります。
小田原市に住民票があった場合は、健康づくり課 保健医療係(電話番号:0465-47-0828)が窓口となります。申請の際は、事前にご相談ください。
<制度の詳細、申請に必要な書類及び様式>
次のホームページからご確認ください。
<申請に対する審査について>
申請書類等に基づいて、予防接種・感染症・法律などの外部専門家により構成される国の疾病・障害認定審査会で、因果関係を判断する審査が行われています。
審査の結果は、接種を受けたときに住民票を登録していた市町村から支給できるかどうかをお知らせします。
国の疾病・障害認定審査会における審査結果については、次のホームページからご確認ください。
2 医薬品副作用被害救済制度
<対象となる方>
救済を求める原因となった接種が、令和6年4月1日以降に接種された方で、その接種が予防接種法に基づかない「任意接種」の方
<ご相談・ご申請、制度の詳細、申請に必要な書類及び様式>
詳細は、次のホームページをご確認いただくか、お電話によりお問い合わせください。
この情報に関するお問い合わせ先
福祉健康部:健康づくり課(保健センター) 保健医療係
電話番号:0465-47-0828