高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種

肺炎球菌と予防接種の目的

肺炎は日本における死亡原因の上位にあり、高齢の方になるほど肺炎にかかる危険性が増します。この予防接種は、肺炎を引き起こす原因のひとつである肺炎球菌による肺炎の発症や重症化を予防する効果があり、法律(予防接種法)で定期予防接種として位置づけられているものです。強制的なものではありませんが、この機会に接種をご検討ください。

  • 定期接種とは、国が予防接種の必要があると認め、政令で定めた疾病に対して期日又は期間を指定して行われるもののことをいいます。

対象者・注意事項等

対象年齢拡大の経過措置の延長について

高齢者肺炎球菌定期予防接種は、『65歳で、過去に一度も接種を受けたことがないかた』を対象とした定期予防接種です。
平成26年度から30年度まで、経過措置として対象年齢を拡大して行われておりましたが、平成31年1月に厚生労働省において、平成31年度(令和元年度)から令和5年度までの5年間、引き続き対象年齢の拡大を継続していくことが決定され、現在、予防接種が行われております。
70歳以上のかたについても、これまで一度も高齢者肺炎球菌ワクチンを接種したことがないかたに、この5年間のうち1年間、順番に接種機会が回ってくることになっております。
ただし、今までに一度でも肺炎球菌ワクチン予防接種(23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン)を受けたことがあるかたは、この定期接種の対象外となります。接種を受けられると全額自己負担となりますのでご注意ください。

対象者

接種日において小田原市に住民登録があり、自費・公費助成を含め、これまで一度も肺炎球菌ワクチン(23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン)の予防接種を受けたことがないかたで、次の対象者1・2のいずれかに該当するかた
  • この制度は、今までに高齢者肺炎球菌ワクチン(23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン)の予防接種を一度も受けたことがないかたに、一度は接種を受けていただくため、初回の接種のかたに対し助成するものです。
    過去に高齢者肺炎球菌ワクチン(23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン)の予防接種を受けたことがあるかたは、この制度の対象外です。接種を受けると、費用は全額自己負担となりますのでお気をつけください。

  1. 今年度、65歳・70歳・75歳・80歳・85歳・90歳・95歳・100歳となるかた(誕生日前でも接種可能です。)
     ●65歳となるかた : 昭和32年4月2日生~昭和33年4月1日生
     ●70歳となるかた : 昭和27年4月2日生~昭和28年4月1日生
     ●75歳となるかた : 昭和22年4月2日生~昭和23年4月1日生
     ●80歳となるかた : 昭和17年4月2日生~昭和18年4月1日生
     ●85歳となるかた : 昭和12年4月2日生~昭和13年4月1日生
     ●90歳となるかた : 昭和 7年4月2日生~昭和 8年4月1日生
     ●95歳となるかた : 昭和 2年4月2日生~昭和 3年4月1日生
     ●100歳となるかた: 大正11年4月2日生~大正12年4月1日生
  2. 60歳以上65歳未満のかたで、心臓やじん臓、呼吸器の機能、またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に重い障がいをお持ちのかた(身体障害者手帳1級相当)
  • 上記対象者1の生年月日に該当するかたには、4月1日付で「オレンジ色の接種券」を送付しました。
  • 接種券はA4サイズのオレンジ色の用紙ですので、お忘れの無いように医療機関にお持ちください。

接種期間

令和5年3月31日まで

持ち物

対象者1のかた:オレンジ色の接種券、健康保険証などの住所・年齢がわかるもの
対象者2のかた:身体障害者手帳、健康保険証などの住所・年齢がわかるもの

自己負担金(医療機関で支払う金額)

3,000円

  • 市の予防接種費用助成後の金額です。
  • 市民税非課税世帯のかた、生活保護利用世帯のかた、中国残留邦人等支援法による支援を受けている世帯のかたは、無料で接種を受けられる負担金免除制度があります。制度をご利用になるかたは、接種の2週間前までに健康づくり課へご申請ください。なお、申請をせずに接種費用を支払われた場合、市から返金することはできませんのでご注意ください。

予約の有無

取扱医療機関にご確認ください。

他のワクチンとの接種間隔

肺炎球菌ワクチン(不活化ワクチン)と他のワクチンとの接種間隔についての制限はなく、医師が必要と認める場合には、同時に接種することができます。
ただし、新型コロナワクチンとは同時に接種することができません。新型コロナワクチンとその他のワクチンは、互いに片方のワクチンを受けてから2週間後に接種可能とされていますので十分にご注意ください。
 

接種場所(取扱医療機関)

小田原市の高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種取扱医療機関は次のとおりです。
  • 小田原市の近隣市町(主に箱根町、真鶴町、湯河原町、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、大磯町、二宮町)の医療機関の一部では、市内での接種と同様に高齢者肺炎球菌予防接種を受けられる医療機関もあります。
    詳しくは、健康づくり課までお問い合わせください。

その他

  • 接種券をお持ちでない場合は、この制度を利用しての接種を受けられません。上記対象者1に当てはまるかたで、接種券を紛失されたかた、または年度途中に他市区町村から転入されて接種券をお持ちでない場合は、健康づくり課までお問い合わせください。
  • きわめて稀ですが、重篤な健康被害の発生も報告されています。被害を防ぐために、健康状態の良い時に接種を受けるようにしましょう。また、接種前に医師による十分な健康状態のチェックを受けましょう。(関連情報リンク「予防接種を受けたあとに」参照)
  • 高齢者肺炎球菌ワクチン定期予防接種(23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン)は、5年ごとに接種が決められているものではありませんが、前回からの接種間隔を最低でも5年間は空けていただければ、2回目以降の接種を受けることができます。ただし、2回目以降の接種は全額自費の任意接種となりますのでお間違えの無いようにご注意いただき、接種についてはかかりつけの医師等にご相談ください。

厚生労働省の予防接種ホームページ

関連情報リンク

最終更新日:2022年04月06日



この情報に関するお問い合わせ先

福祉健康部:健康づくり課(保健センター) 保健医療係

電話番号:0465-47-0828


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小田原市役所
住所:〒250-8555 神奈川県小田原市荻窪300番地(郵便物は「〒250-8555 小田原市役所○○課(室)」で届きます)
電話:0465-33-1300(総合案内)

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