高齢者予防接種負担金の免除について(高齢者肺炎球菌ワクチン定期予防接種)

接種対象者

接種日において小田原市に住民登録があり、自費・公費を問わず、これまで肺炎球菌ワクチン(23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン)の予防接種を一度も受けたことがないかたで、次の対象者1、2のいずれかに該当するかた
  1. 接種日時点で65歳のかた
    (65歳の誕生日の前日から66歳の誕生日の前日までの間、定期接種として接種を受けることができます。)
  2. 接種日時点で60歳以上65歳未満のかたで、心臓やじん臓、呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活が極度に制限される程度の障がいをお持ちのかた、またはヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障がいをお持ちのかた(障害者手帳1級:内臓機能の障がいをお持ちのかた。身体機能の障がいの方は対象にはなりません。)
  • 上記対象者の1に該当するかたには、誕生月の前の月に「黄色の接種券(A4サイズ)」をお送りします。

自己負担金額(医療機関で支払う金額)

3,000円

自己負担金の免除者

接種対象者のうち、次のいずれかに該当するかたは、事前に申請手続きの上、市から発行された高齢者予防接種負担金免除確認書を医療機関にお持ちいただくことで自己負担金が免除となります。

  1. 市民税非課税世帯のかた
    (市民税非課税世帯とは、 基準日において、被接種者本人と住民登録上同一世帯のかた全員が非課税であることを言います。)
  2. 生活保護利用世帯のかた
  3. 中国残留邦人等支援法の規定による支援給付を受けている世帯のかた
  • なお、市民税非課税世帯のかたは、次のとおり申請の時期により課税状況を確認する年度が変わります。

  • 令和7年5月末までの申請
    基準日の令和6年1月1日現在、被接種者及び住民登録上同一世帯のかた全員の令和6年度市民税が非課税である場合に免除となります。
  • 令和7年6月から令和8年3月までの申請
    基準日が令和7年1月1日現在となり、被接種者及び住民登録上同一世帯のかた全員の令和7年度市民税が非課税である場合に免除となります。

基準日以降に市外から転入されたかた

市民税非課税世帯に該当されるかたのうち、基準日以降に市外から転入されたかたは小田原市に課税データがありませんので、基準日に住民登録をしていた市区町村から、現在の同一世帯全員分の市区町村民税非課税証明書を取得し、高齢者予防接種負担金免除申請書と一緒にご提出ください。
  • 令和7年5月末までの間に申請されるかた
    基準日の令和6年1月1日現在、住民登録をしていた市区町村の令和6年度市区町村民税非課税証明書(現在の世帯全員分)を申請書と合わせてご提出ください。
  • 令和7年6月から令和8年3月までに申請されるかた
    基準日が令和7年1月1日現在となり、その時点で住民登録をしていた市区町村の令和7年度市区町村民税非課税証明書(現在の世帯全員分)を申請書と合わせてご提出ください。

申請書の提出方法

健康づくり課(電話:0465-47-0828)にお電話いただき高齢者予防接種負担金免除申請書を取り寄せていただくか、もしくは下のダウンロードファイルから申請書を印刷していただき、必要事項を記入の上、次のいずれかの方法で提出してください。
※申請書はこの他にも保健センター、市役所2階保険課窓口(窓口1B)、マロニエ住民窓口、いずみ住民窓口、こゆるぎ住民窓口、アークロード市民窓口にも置いてあります。

  1. 健康づくり課へ郵送する。(切手の貼り忘れにご注意ください。)
    (郵送先)
    〒250-0816 小田原市酒匂2-32-16
    小田原市保健センター 健康づくり課保健医療係
  2. 健康づくり課へ直接提出する。
  3. 市役所2階保険課窓口、マロニエ住民窓口、いずみ住民窓口、こゆるぎ住民窓口、アークロード市民窓口のいずれかに提出する。
  4. ※ 生活保護利用の方は、市役所2階の生活援護課でも申請することができます。

負担金免除確認書の発行

  1. 申請書受付後に審査を行い、自己負担金免除対象者であることが確認できた後に高齢者予防接種負担金免除確認書を発行し、郵送いたします。
    ※申請からおおよそ2週間ほどでお送りいたします。
  2. お手元に届いた高齢者予防接種負担金免除確認書は、接種を受ける際に医療機関窓口にお出しください。
  3. なお、申請をせずに接種費用を支払われた場合、市から返金することはできませんのでご注意ください。

この情報に関するお問い合わせ先

福祉健康部:健康づくり課(保健センター) 保健医療係

電話番号:0465-47-0828

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