風しん第5期定期予防接種(大人の定期予防接種)
しかし、一部で麻しん風しん混合ワクチン(MRワクチン)の偏在が生じ、抗体検査の結果予防接種の必要があると判定されたかたが接種を受けることができないという状況が生じたことから、そのようなかたにおいては令和9年(2027年)3月までの間、定期接種として無料で予防接種を受けることができます。
対象者
対象のかたには、令和7年5月に予防接種の無料クーポン券を発行しています
なお、小田原市から転出した場合(小田原市民ではなくなった場合)、この無料クーポン券は使用できなくなりますのでご注意ください。転出後の接種については、転出先の市区町村の担当課にお尋ねください。
有効期限
医療機関等の混雑やワクチンの手配等でなかなか予約が取れないこともありますので、お早めに医療機関にお申し込みください。
風しん予防接種を受けるには
- 取扱医療機関に連絡し、予約の有無等をご確認ください。
- 接種の際には「令和7年5月に送付した無料クーポン券」「風しん抗体検査の結果がわかるもの」「本人確認書類(マイナンバーの健康保険証や運転免許証など名前、住所、生年月日が確認できるもの」をお持ちください。
- 無料クーポン券は切らずに、そのまま医療機関にお持ちください。
- 医療機関で「接種前説明書」を受け取り、内容をよく読み理解した上で予診票を記入し、医師の診察を受けてください。予診票は取扱医療機関に用意してあります。
取扱医療機関

風しん第5期定期予防接種取扱医療機関一覧 PDF形式 :113.3KB
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- ※無料クーポン券は、市内の取扱医療機関だけではなく、足柄下郡や足柄上郡の取扱医療機関でも使用することができます。事前に医療機関に電話をし、予約の有無と合わせてご確認ください。
注意事項
また、次のかたは予防接種を受けることができません。医師とご相談ください。
- 明らかな発熱(体温37.5℃以上)を呈しているかた
- 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかなかた
- 風しん予防接種の接種液の成分によって、アナフィラキシーを呈したことが明らかなかた
※「アナフィラキシー」というのは、通常、接種後30分以内に起こるひどいアレルギー反応のこと。発汗、顔がはれる、全身にひどいじんましんが出る、吐き気や嘔吐、声が出にくい、息が苦しいなどの症状が続き、血圧が下がっていくような激しい全身症状となることがある。 - 以前にインフルエンザ予防接種を受けたとき、接種後2日以内に発熱、発疹、じんましんなど、アレルギーと見られる症状があったかた
- その他、医師が不適当な状態と判断したかた
副反応について
予防接種は、その種類によって感染予防及びまん延防止、発病予防、重症化予防というそれぞれの目的がある一方で、接種後に、接種した箇所の腫れや痛み、だるさや発熱等の副反応が起こることがありますが、通常は1~2日で消失します。
接種前に医師による健康状態の診察を受け、十分に納得した上で接種を受けることが大切です。
また、極めてまれではありますが、重篤な健康被害の発生も報告されています。
風しん第5期定期予防接種は、予防接種法に基づく定期予防接種であり、接種により重篤な健康被害を受けたと国が認めた場合は、予防接種法に基づく健康被害救済制度の対象となります。
風しんについて
また、妊娠初期の妊婦のかたが風しんにかかると、生まれてくる赤ちゃんが先天性風しん症候群(目や耳、心臓に障がいが起きること)になる恐れがあるので注意が必要です。
昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までの間に生まれた男性は、これまで制度的に風しんの定期接種を受ける機会がなく、抗体保有率が他の世代の男女が90%以上であるのと比べて、対象世代の男性は80%弱と低いために風しんにかかりやすく、家族や周囲の人たちにも感染を広げてしまう恐れがあります。
平成30年(2018年)から風しんが流行し、今はやや沈静化していますが、罹患者の多くはこの年代の男性です。
国では、この年代の男性を対象に、令和元年度(2019年度)から令和3年度(2021年度)の3年間に限り、予防接種法に基づく風しんの第5期定期接種を実施し、この年代の男性の抗体保有率を引き上げようとしましたが、受診率が伸びなかったことから、実施期間が令和7年(2025年)3月まで3年間延長されました。
自分自身とこれから生まれてくる子や孫、そして周囲の方々をみんなで守るためにも予防接種により風しんの免疫を持つようにしてください。
無料クーポン券による抗体検査は令和7年(2025年)3月で終了しました
神奈川県では先天性風しん症候群の発生を防ぐため、妊娠を希望する女性等に対して、無料で風しん抗体検査を実施しています。
取扱医療機関、健診実施機関のかたへのお願い
小田原市の風しん第5期定期予防接種クーポン券の取扱いについて
- 令和7年4月1日付けで事業の契約をしている医療機関においてのみ、取扱いが可能です。
- 予診票については、令和7年3月まで使用していた「風しん第5期定期予防接種」の予診票をお使いください。残りが少なくなりましたら、小田原市健康づくり課にご連絡ください。
- 接種後のご請求については、接種の翌月20日までに市が指定した請求用紙に予診票を添付して小田原市健康づくり課までお送りください。(国民健康保険団体連合会は、令和7年3月実施分以降の風しんの請求は取り扱っておりませんのでご注意ください。)
この情報に関するお問い合わせ先
福祉健康部:健康づくり課(保健センター) 保健医療係
電話番号:0465-47-0828