重度障がい者医療費助成制度について
重度の障がいのある方が医療機関で受診した場合に、保険の適用範囲内でご自分が医療機関の窓口で支払うべき医療費(一部負担金)を市が助成するものです。(所得制限なし)
※平成25年1月からは、精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている方を対象に、通院医療費の自己負担分を助成(入院医療費及び保険診療に該当しない医療費は助成の対象外)することとしました。
助成対象者
- 身体障害者手帳の1級又は2級に該当する方
- 知能指数が35以下と判定された方
- 身体障害者手帳の3級に該当し、かつ、知能指数が50以下と判定された方
- 精神障害者保健福祉手帳の1級に該当する方
助成用件
- 市内に住所を有していること(障がい者施設等入所者で、小田原市以外の国民健康保険又は後期高齢者医療に加入している方は障がい福祉課に相談してください。入所前の住所地で申請をお願いする場合があります。)
- 社会保険・国民健康保険又は後期高齢者医療に加入していること
医療証の申請方法
対象となる障害者手帳の交付を受けた方は、障害者手帳・健康保険証または資格確認書・個人番号(マイナンバー)のわかるものをお持ちになり、障がい福祉課(2階13番窓口)またはマロニエ・いずみ・こゆるぎ住民窓口へお越しください。郵送で申請する場合は、受給資格申請書に必要事項を記入し、障害者手帳の写し・健康保険証または資格確認書の写しを同封してお送りください。
※健康保険証または資格確認書のいずれもお持ちでない場合は、個人番号(マイナンバー)による資格確認を行うため、個人番号(マイナンバー)を利用して市が情報照会することをご了承ください。
※アークロード市民窓口では受付ができません。
助成範囲
(1)助成される医療費
- 保険診療・調剤の一部負担金
- 治療用装具(医師が必要と認めた補装具で、保険者の療養の給付後の一部負担金)
- 保険診療一部負担金に対して他の制度から助成を受けた差額(特定疾病・特定疾患・指定難病・自立支援など)
(2)助成が受けられないもの
- 入院時の食事代
- 健康診断、特別室料、差額ベッド代などの健康保険が適用されないもの
- 介護保険自己負担分
- 交通事故等の場合の医療費

重度障害者医療費助成受給資格(取得・変更・喪失)申請書・届出書 PDF形式 :125.6KB
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関連情報リンク
この情報に関するお問い合わせ先
福祉健康部:障がい福祉課 障がい福祉係
電話番号:0465-33-1446
FAX番号:0465-33-1317