最高裁判決を踏まえた保護費の追加支給について
平成25年から実施された生活扶助基準改定が令和7年6月27日の最高裁判決により違法と判断されたことへの対応として、国の方針に基づき、対象者に対して生活保護費を追加支給します。
対象者
平成25年8月1日から令和8年3月31日までの間に、本市で生活保護を利用していた世帯
※既に生活保護を利用していない世帯であっても、当該期間に生活保護を利用していた世帯は対象となります。
※既に生活保護を利用していない世帯であっても、当該期間に生活保護を利用していた世帯は対象となります。
支給額
生活扶助基準改定の影響があった平成25年8月1日から令和8年3月31日までの間に生活保護を利用していた世帯に対し、平成25年8月に定められた基準により支給された額と国が新たに定める基準により算定される額との差額を支給します。
※支給額は、当時の年齢、世帯人数、保護を利用していた期間、加算の有無等によって異なります。
※支給額は、当時の年齢、世帯人数、保護を利用していた期間、加算の有無等によって異なります。
追加支給の概要や支給額の例などの詳細は、厚生労働省ホームページをご覧ください
申請方法(予定)
既に生活保護を利用していない世帯
現在、令和8年夏頃の受付開始に向けて準備中です。
※詳細が決まり次第ホームページなどでお知らせします。
※詳細が決まり次第ホームページなどでお知らせします。
生活保護を利用している世帯【申請不要】
令和8年9月の生活保護費に合算して支給する予定です。申請手続は不要です。
準備が整い次第、保護決定通知によりお知らせします。
※対象期間に別の自治体で生活保護を利用していた世帯は、当時利用していた福祉事務所にて手続きが必要となります。
※現在、保護利用中であっても、福祉事務所から追加支給が決定される前に保護廃止となる世帯は、手続きが必要となります。
準備が整い次第、保護決定通知によりお知らせします。
※対象期間に別の自治体で生活保護を利用していた世帯は、当時利用していた福祉事務所にて手続きが必要となります。
※現在、保護利用中であっても、福祉事務所から追加支給が決定される前に保護廃止となる世帯は、手続きが必要となります。
この情報に関するお問い合わせ先
福祉健康部:生活援護課 生活援護係
電話番号:0465-33-1463