生活保護利用者の死亡に係る不適切処理について
1.概要
令和7年11月30日に居宅にて死亡した身寄りのない生活保護利用者の死亡届について、現時点で未届けとなっており、遺体が葬祭会社に安置されていることが、令和8年6月16日、小田原警察署からの問い合わせにより発覚しました。
2.経過
| 対応等 | 留意点等 | |
|---|---|---|
| 令和7年11月30日 | 不動産管理会社が生活保護利用者の居宅死を発見。警察が死亡確認した。 | |
| 令和7年12月1日 | 警察による検死が行われた。 | |
| 令和7年12月5日 | 警察によれば、生活援護課に死亡関係書類(死体及び所持品引取書、死体調査書、死亡報告書、死亡通知)の引継ぎが行われた。 | 担当ケースワーカー(以下、担当CW)の当該書類の受領については確認中。 |
| 令和7年12月初旬 | 担当CWは不動産管理会社から当該利用者の居宅死について報告を受けたが、死亡に伴う処理を行わなかった。 また、上司に報告をせず、令和8年1月以降の保護費の支給方法を、口座振込から窓口支給に切り替えた。 |
利用者が死亡した場合、本来は保護廃止の決裁後、保護費の支給を停止する。 |
| 令和8年2月14日 | 担当CWは不動産管理会社から居宅が引き払われた事実を確認した。 | |
| 令和8年3月23日 | 担当CWは当該利用者の死亡に係る挙証資料が届いていないため、「居所不明」を理由として、当該世帯の生活保護廃止決定を令和8年1月1日付で行った。 | 上司が利用者の状況把握を指示したが、担当CWはその指示に従わなかった。 |
| 令和8年6月16日 | 警察から、葬祭会社に当該利用者の遺体が未だに安置されているとの連絡を受け、葬祭会社に確認したところ、本件が発覚した。併せて、住民登録上、当該利用者が「死亡」とされていない事実も確認した。 |
3.原因
- 令和7年12月に、担当CWが当該利用者の居宅死の知らせを受けていたにもかかわらず、上司に報告をしなかった。また、関係機関(警察・葬祭会社)へ死亡の事実確認を怠ったことから、死亡届が未届けの状態となり、死亡を理由とした保護廃止決定の処理が行われなかった。
- 「居所不明」による廃止決定の際、死亡した事実を確認するよう上司が担当CWに指示したが、従わなかった。また、上司が対応経過について報告を求めなかった。
4.今後の対応
- 速やかに死亡届を提出し、遺体の火葬を行います。
- 葬祭会社に遺体安置に係る費用について確認し、早急に当該費用の支払いを行います。
5.再発防止策
- 所管事務マニュアルに基づき、適正事務を徹底するとともに、他市町村事例を含む不適正事例を共有します。
- 査察指導員等(管理監督者)が、担当CWの業務の進捗状況を定期的に確認する機会を設けるなど、改めてチェック体制を強化します。
- 職員倫理観の醸成に関する研修を実施します。
この情報に関するお問い合わせ先
福祉健康部:生活援護課 生活援護係
電話番号:0465-33-1463