国民年金保険料の育児免除制度

令和8年10月から、子を養育する国民年金第1号被保険者について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付を免除される制度が始まります。
子を育てている方(実父母・養父母)は、申請することで、所得に関係なく国民年金保険料が免除されます。
また、納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
※会社員や公務員など厚生年金加入者の方については、勤務先にお問い合わせください。
※第3号被保険者の方は、国民年金育児免除制度の対象ではありません。

対象となる方

令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母が対象です。
子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。(所得要件はありません)
  1. 子と身分(親子)関係が継続していること
  2. 子と同一住所であること

国民年金保険料が免除される期間

実母の場合

産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く1歳になる誕生日の前月まで国民年金保険料が免除されます。ただし、令和8年10月1日以降に限ります。

実父または養父母の場合

子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月まで国民年金保険料が免除されます。ただし、令和8年10月1日以降に限ります。

申請に必要なもの

  • 本人確認書類
    1点確認:マイナンバーカード、運転免許証など
    2点確認:年金手帳(基礎年金番号通知書)、資格確認書など
※養父母の方、親または子が外国籍である場合は、別途必要書類がありますので保険課国民年金係までお問い合わせください。

届け出先

保険課国民年金係または小田原年金事務所国民年金課
電子申請も可能
 

この情報に関するお問い合わせ先

福祉健康部:保険課 国民年金係

電話番号:0465-33-1867

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