申請・届出等の押印の見直しについて

本市では、国の押印見直しに対する取組に準じ、行政手続における市民等の負担を軽減し、市民等の利便性の向上や事務の効率化を図ることを目的に、市民等から提出される申請・届出等の押印について見直し、廃止または廃止に向け検討を行いました。
また併せて、人事手続等で押印を求めている市役所内部の手続についても見直しを行いました。

見直し対象

市が条例等や慣行により押印を求めている全手続
(1)市民や事業者から提出される申請・届出等に押印を求めている行政手続
(2)人事手続等で押印を求めている内部手続
※契約書や協定書は、見直し対象外。
※国の法令や県の条例等で押印が義務付けられている申請・届出等については、国や県の見直し結果を基に対応。

見直し結果

押印を求める趣旨の合理性や代替手段の有無を判断基準として、これまで求めていた認印を中心に、各種申請や届出等のうち約9割の書類について押印を廃止しました。
(令和4年7月現在)
区分 対象数
見直し済み(押印廃止)
1,803種類
見直し検討中(※1)
69種類
見直し不可(押印存続)(※2)
158種類
2,030種類
※1:令和4年度中に廃止予定または廃止に向け検討するもの。
※2:実印を求めている書類(印鑑登録証明書を添付)、保証人など第三者の証明が必要な書類、委任行為にかかる書類など。

見直し結果一覧(令和4年7月現在)

※個別の申請・届出等について詳しくは、担当部署にお問い合わせください。
※支払いに関する書類への押印の見直しについては、次の関連情報リンクを併せてご確認ください。

この情報に関するお問い合わせ先

企画部:企画政策課

電話番号:0465-33-1253

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