優良田園住宅型連たん区域開発許可制度(都市計画法第34条第11号)について
平成19年から運用しておりました「優良田園住宅型連たん区域開発許可制度」につきましては、平成30年11月29日をもって廃止されました。
しかし、この制度によって許可を受けた土地については、制度廃止後も許可は有効ですので、基準に適合した内容であれば専用住宅を建築することができます。新築時や建替え時には、確認申請の前に、建築プラン等が基準に適合しているかどうかを判断する規則60条証明申請が必要になります。60条証明については、以下のリンクページをご覧ください。
なお、この基準の条件は、新築時だけではなく、建替えの際など将来にわたっても規制がかかり続けますので、ご注意ください。
詳しい基準は以下の運用指針をダウンロードしてご確認下さい。
また、この制度は全く廃止されたのではなく、その条件等を変更して再編し、平成30年11月30日より新たに施行された「既存集落持続型開発許可制度」の「緑住タイプ」として引き継がれております。新制度の内容については、以下のリンクページをご覧ください。
この情報に関するお問い合わせ先
都市部:開発審査課
電話番号:0465-33-1442