優良田園住宅型連たん区域開発許可制度に伴う規則60条証明について

平成30年11月29日までに優良田園住宅型連たん区域開発許可制度で開発許可を得た土地に、住宅を建築する際には、建築確認の申請前に、規則60条証明の手続きが必要になります。(自己用で開発許可を得た場合を除く)

「優良田園住宅型連たん区域開発許可制度 運用指針」に適合した建築計画を作成した上で、規則60条証明申請書に優良田園型住宅の概要書とその他添付書類(審査票を参考)を添付して、正・副2部を開発審査課に申請してください。

申請の受付後に審査・決裁を行い、2週間程度で証明書を交付いたしますので、その証明書を建築確認申請に添付してください。

なお、平成30年11月30日以降に緑住タイプ(既存集落持続型開発許可制度)で開発許可を得た土地に関する60条証明とは、様式や条件等が異なります。緑住タイプの60条証明については、以下のリンクページの様式等をご利用ください。

  • 公図の写しは、該当地番を赤字で表示してください。
  • 土地登記簿謄本及び住民票は、正本には原本を添付してください。また、土地の所有権移転登記がまだ完了していない場合には、併せて売買契約書の写しを添付してください。
  • 配置図には、壁面後退(道路側・その他とも)の数値を有効距離で記載してください。また、北側斜線及び道路斜線の検討も記載してください。
  • 立面図には、北側斜線及び道路斜線を表示してください。また、屋根と外壁等の色彩につきまして、色彩とマンセル値を記載してください。
  • 屋根伏図には、水平投影面積を記載するとともに、勾配部分の割合を計算して記載してください。
  • 植栽配置図には、高木・中木・低木ごとに面積を計算し、合計植栽面積を記載するとともに、敷地面積のうち植栽の割合を計算して記載してください。また、開発許可時から植栽の変更を行わない場合には、開発許可時の図面を転用しても構いません。
  • 擁壁と塀を新たに設置しない場合には、関係図面は不要です。
  • 屋根と外壁の色彩を確認するために、カタログ等の写しなど、色彩が分かる資料を添付してください。

この情報に関するお問い合わせ先

都市部:開発審査課

電話番号:0465-33-1442

この情報についてのご意見・ご感想をお聞かせください!

このページの情報は分かりやすかったですか?

※システム上、いただいたご意見・ご感想に対する回答はできません。
回答が必要な内容に関しましては、お問い合わせ先の担当課まで直接お願いいたします。
※住所・電話番号等の個人情報については記入しないようお願いいたします。
※文字化けの原因となる、丸付き数字などの機種依存文字や半角カタカナは記入しないようお願いいたします。

ページトップ