測量成果の複製及び使用

小田原市が行う測量(公共測量)により作成された図表等を用いて、刊行物を作成したり、ホームページ等で公開するなどして不特定多数の者に提供する場合は、測量法に基づく複製承認を、また、これを用いて、新たに測量を行う場合は、同法に基づく使用承認を受ける必要がありますので、市に申請を行ってください。

1.手続きの対象となる行為

複製行為

測量成果をコピー、スキャン等の測量ではない行為で複製したものを基図として、情報の削除もしくは独自情報を付加するなどして、不特定多数の者に公表する行為

 

【例】

・小田原市都市計画基本図をそのままスキャニングし、その地図の上に名所の位置情報を付加して観光パンフレットとして刊行する。

・都市計画用途地域図の一部をそのままデータ上で切取り、説明書きを添付した上で論文に挿入し、学術データベースなどで不特定多数の者に公表する。

使用行為

測量成果をトレース等により調製し直して、別種の地図を作成するなどして、不特定多数の者に公表する行為

 

【例】

・小田原市都市計画図を基図として、調査を行い、最新の住宅地図を作成し、不特定多数の者に向けて刊行する。

・小田原市共用空間データベースの標高を使用して、近隣市町等が津波避難経路図を作成し、不特定多数の者に向けて刊行する。

手続きの有無は、有償無償を問いません。

なお、例えば次のような場合は、不特定多数の者に公表するものでないため、手続き不要です。

【例】

  • 打合せの際の一時的な資料として使用する場合や、内部資料として使用する場合。
    (作成した図表等を掲示するなどして誰でも自由に持ち帰ることができるような場合には、不特定多数の者に対し発行する場合に該当し、手続きが必要になります。)
  • 友人やクラスメート等、互いに特定できる者以外は参加できないサイトにおいて公開する場合。

2.申請手続きの流れ

(1)申請書の入手

(2)申請書の提出

小田原市都市部都市計画課の窓口に直接提出するか、郵送してください。

承認書の郵送を希望する場合は、切手を貼った返信用の封筒に宛て先をご記入の上、送付してください。

申請書の提出は1部で結構です。

(3)複製・使用承認書の発行及びデータの貸与

審査期間は、申請があった日(都市計画課に到着した日)から14日(休日を含まない)です。

データをお持ちでない場合、販売しているデータについては購入していただき、それ以外は貸与します。(貸与期間は別途相談。)

(4)完成品の提出

完成品が仕上がりましたら、速やかに市に1部提出してください。

3.関連情報

ご不明点がありましたら都市計画課までお問い合わせください。

この情報に関するお問い合わせ先

都市部:都市計画課

電話番号:0465-33-1571

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