小田原市の計量

毎日の暮らしを支える正しい計量

私たちの日々の暮らしの中では、食品売り場の肉や魚の内容量、電気・ガス・水道の使用量、タクシー料金やガソリン給油の計算など、様々な計量器(はかりやメーターなど)が使われています。

これらの計量器が正確に作動していなければ、安心して買い物ができなくなります。そのため「計量法(平成4年5月20日法律第51号)」では、規制の対象となる計量器を指定するとともに、適正な計量の基準を定めています。

また、市では計量法に基づき適正に計量が行われるために、「はかりの定期検査」や「事業所への立入検査」を実施しています。

はかりの種類

商取引・証明行為用はかり

商取引・証明行為用はかりは、計量法により「検定証印」又は「基準適合証印」の付いたものを使用しなければなりません。
「検定証印」とは、「はかり」の検定(都道府県など)を行い、基準に適合している「はかり」に付される証印であり、「基準適合証印」とは、指定を受けた事業者が「はかり」の検査を行い基準に適合したはかりに付される証印です。
(「検定証印」と「基準適合証印」の法的効力は同一です)

家庭用はかり

家庭用はかりには、家庭用マークが付され、商取引・証明行為に使用することはできません。
家庭用はかりは、商取引・証明行為に使用するためではなく、日常の家庭生活上での調理材料の計量や体重測定等に使用される「はかり」を想定しています。そのため、家庭用はかりの基準は、「検定」の合格基準より緩やかな基準になっています。

 
マーク

はかりの検査(企業・事業者様向けのページ)

定期検査

「はかり」は長期間使用することで狂いが生じることがあります。
そこで、商取引・証明行為に使用する「はかり」は、正確さを維持するために、2年間に1度定期検査を受けることが計量法第19条により義務付けられています。
商取引・証明行為に、新たに「はかり」を使うようになった場合、これまで使用していた「はかり」を使わなくなった場合、「はかり」に追加や変更があった場合などは、商業振興課までご連絡ください。

定期検査の実施地域

市では下の表のとおり地域を2分割して、指定定期検査機関(公益社団法人神奈川県計量協会)による定期検査(隔年実施)を実施しています。また、直接計量士に検査を依頼(代検査)することもできます。

■奇数年度
(令和7年度、9年度…)
検査実施地域
蓮正寺、中曽根、飯田岡、堀之内、柳新田、小台、新屋、清水新田、下堀、中里、矢作、鴨宮、上新田、中新田、下新田、南鴨宮、曽比、栢山、飯泉、成田、桑原、別堀、高田、千代、永塚、東大友、西大友、延清、曽我原、曽我谷津、曽我別所、曽我岸、曽我光海、国府津、田島、酒匂、西酒匂、小八幡、上曽我、下大井、鬼柳、曽我大沢、前川、羽根尾、中村原、上町、小船、山西、沼代、小竹、川匂、東ヶ丘
■偶数年度
(令和6年度、8年度…)
検査実施地域
栄町、中町、浜町、本町、城内、南町、寿町、東町、城山、扇町、緑、十字、荻窪、谷津、池上、井細田、多古、府川、北ノ窪、穴部、穴部新田、久野、板橋、南板橋、風祭、入生田、水之尾、早川、石橋、米神、根府川、江之浦

令和6年度の定期検査日程

令和6年度の定期検査を令和7年1月~3月に実施します。該当する住所地で使用している「はかり」に追加や変更があった場合、令和6年11月末までに、商業振興課(電話:0465-33-1511)までご連絡ください。

合格シール

検査を受け、合格したはかりには「合格シール(定期検査済証)」が貼付されています。

(合格シールの見方)
右の合格シールの場合、上段の2013は検査に合格した年、下段は検査に合格した年月を表
しています。
※下段の丸5は平成25年の一桁目を指します。

検査を受け、合格したはかりに貼付される「合格シール」

合格シール

定期検査手数料

はかりの種別による、検査手数料は別表のとおりです。 

代検査

市が行う定期検査に代えて計量士に検査を依頼することができます(計量法第25条)。これを代検査といいます。受検方法については事業者が自由に選択することができます。なお、代検査の手数料は計量士が定める金額となります。

立入検査

市では計量法第148条に基づき、スーパーマーケットなどの事業所に立ち入り、量目(商品の内容量の)検査や使用されている計量器(はかり)が正確に作動しているかなどの検査を定期的に行っています。 

試買検査

市では量目実態の把握が難しい密封商品などについて、神奈川県・県内各特定市と共同で商品を買い上げ、量目検査を定期的に行っています。 

  • 平成26年度はスナック菓子の検査を実施しました。
  • 平成27年度はコーヒーの検査を実施しました。
  • 平成28年度は家庭用合成洗剤の検査を実施しました。
  • 平成29年度は米菓の検査を実施しました。
  • 平成30年度はチョコレートの検査を実施しました。
  • 令和元年度はマカロニ類の検査を実施しました。
  • 令和2年度は即席めん類の検査を実施しました。
  • 令和3年度はふりかけの検査を実施しました。
  • 令和4年度はスナック菓子の検査を実施しました。
  • 令和5年度は香辛料の検査を実施しました。

この情報に関するお問い合わせ先

経済部:商業振興課 商業振興係

電話番号:0465-33-1511
FAX番号:0465-33-1597

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