都市公園における行為の許可について
小田原市都市公園条例では、都市公園内での一定の行為について制限や禁止をしています。(物品の販売、募金、ドラマ・映画等撮影、興行、展示会、集会、広告物の表示、キャンプファイヤー等)そのため、これらの行為を行う場合は、公園管理者の許可が必要です。
許可を希望する場合は、公園管理者に「公園内行為許可申請書」を郵送または直接窓口へ提出してください。
その際には、行為の目的や内容を確認する企画書、図面等の資料の添付が必要となります。詳細については公園管理者にご相談ください。
また、公園使用料がかかります(行為の内容等により金額は異なります)。
申請書は以下からダウンロードできます。
許可を希望する場合は、公園管理者に「公園内行為許可申請書」を郵送または直接窓口へ提出してください。
その際には、行為の目的や内容を確認する企画書、図面等の資料の添付が必要となります。詳細については公園管理者にご相談ください。
また、公園使用料がかかります(行為の内容等により金額は異なります)。
申請書は以下からダウンロードできます。
公園内行為許可申請書の記入について
※許可申請受付後、審査期間があります。
使用日の概ね2週間前までに申請書類を提出してください。
使用日までの期日が近い場合は(期日まで1週間未満)、必ず申請前にご相談ください。
使用日の概ね2週間前までに申請書類を提出してください。
使用日までの期日が近い場合は(期日まで1週間未満)、必ず申請前にご相談ください。
- 申請者
団体の場合は、団体の名称・団体の代表者の肩書及び代表者の氏名を記入してください。 - 行為の期間
準備から片付けまでを含めた、実際に使用する期日・時間を記入し、予備日が必要な場合には予備日及び時間も記入してください。 - 行為の場所
使用する公園の正式名称を記載してください。 - 使用する公園施設
使用する公園のどの部分を使用するのか、施設の名称を具体的に記入するか、公園案内図等に使用する範囲を明示したものを添付してください。 - その他必要な書類
企画書、計画書(催事を告知するチラシなど)など行為の内容や責任者の住所・氏名を確認する資料など
※必要に応じて追加の確認資料の提出をお願いすることがあります。
※公園内への車両の乗り入れ、または止め置く行為については、申請の前に公園管理者へ連絡し協議してください。
この情報に関するお問い合わせ先
建設部:みどり公園課 管理係
電話番号:0465-33-1583